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海岸管理者以外の者が施行する工事の承認

ページID:0335230 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
海岸管理者以外の者が施行する工事の承認
概要
海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承諾を受けなければならない。
根拠法令
海岸法
条項
第13条第1項
手続対象者
海岸保全区域内において、海岸法第13条第1項に定める工事をしようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
工事を開始する前
提出方法
工事をしようとする海岸保全区域を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に申請書を提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別紙
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
35日
標準処理期間(詳細)
35日(うち本庁での処理日数20日、経由日数15日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式
 

審査基準

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