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指導員訓練の認定

ページID:0321391 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
労働局 産業人材育成課
手続名
指導員訓練の認定
概要
 事業主等が、その雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、法令で定める訓練基準に適合する場合は、事業主等の申請に基づき知事が認定する。
根拠法令
職業能力開発促進法
条項
第27条の2第2項
手続対象者
(1)事業主(2)事業主の団体(3)事業主団体の連合団体(4)職業訓練法人(5)職業能力開発協会(6)一般社団法人・一般財団法人(7)法人である労働組合(8)その他営利を目的としない法人
提出先
名古屋高等技術専門校
提出時期
認定を受けようとする職業訓練の開始日から原則として1か月以上前。
提出方法
職業訓練認定申請書、添付書類を名古屋高等技術専門校開発援助課へ3部提出してください。労働基準法第71条の特例許可の適用を受ける場合は、併せて「職業訓練に関する特例許可申請書」3部を提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類例様式
申請書様式・添付書類例様式はこちら
添付書類・部数
添付書類例については、下記をご覧ください。 各3部
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
名古屋高等技術専門校開発援助課(名古屋市北区安井)
審査基準
審査基準はこちら
 
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
認定職業訓練実施の相談は、長時間の訓練課程については6か月以上前までに短期間の訓練課程については3か月以上前までに、名古屋高等技術専門校開発援助課に対して行ってください。

申請書様式・添付書類例

審査基準

 

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