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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8に基づく指定病院の指定

ページID:0317364 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8に基づく指定病院の指定
概要
知事は、精神科病院であって厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、指定病院として指定することができるとされています。
根拠法令
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
条項
19条の8
手続対象者
精神科病院
提出先
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室
提出時期
随時
提出方法
申請書と添付書類をこころの健康推進室へ郵送(又は持参)してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

(1)病院設置者の同意書(様式第2)

(2)医師の勤務状況(名簿)(様式第3)

(3)措置入院者を入院させる病棟の看護職員の勤務状況(名簿)(様式第4)

(4)常勤医師の精神保健指定医証の写し

(5)医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく直近の立入検査の結果通知書の写し(改善指導項目が無かった場合は不要)

(6)建物の構造概要(付属建物を含む)を示した平面図及び配置図

(7)設置者が法人であるときは、定款、寄附行為または条例の写し

(8)病院開設許可書及び使用許可書の写し

受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室
審査基準
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき、厚生労働大臣の定める指定病院の基準
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考