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愛知県昭和の森施設利用の許可

ページID:0312131 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局 森林保全課
手続名
愛知県昭和の森施設利用の許可
概要
愛知県昭和の森のバーベキュー場を利用する場合は、当該施設の管理者の許可が必要です。
根拠法令
愛知県レクリエーシヨン施設条例
条項
第4条第1項
手続対象者
愛知県昭和の森のバーベキュー場を利用しようとする者
提出先
利用しようとする施設の指定管理者
提出時期
随時
提出方法
利用しようとする施設の管理者へ、利用許可申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。
手数料
所定の料金が必要です。
添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式はこちら
受付時間
施設の利用時間中(詳細は施設へお問い合わせください。)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準

原則として許可する。ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は許可しない。
1 施設利用の申込みが所定の様式によりされない場合。
2 申込書に虚偽事項が認められる場合。
3 休業日又は利用時間外の利用である場合。
4 申込者により利用の予約が事前にされていない場合。ただし、利用当日に空きがある場合を
除く。
5 使用料が納付されていない場合。
6 当該利用により施設等に損害を与えるおそれがある場合。
7 施設の設置目的にそぐわない利用を行うものである場合。
8 施設の構造上又は管理上支障のある場合。
9 社会の公安を害し、又は風紀を乱すおそれがある場合。10 施設利用が暴力団の利益になると認められる場合。
11 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合。
12 その他管理者が施設を利用させることが不適当であると認めた場合。

標準処理期間
1日 
標準処理期間(詳細)
1日
備考
 連絡先:愛知県昭和の森 交流館 TEL:0565-76-1304 (月曜日を除く9時00分~17時00分)

申請書様式・添付書類様式