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宅地造成に関する工事の許可

ページID:0340068 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
宅地造成に関する工事の許可
概要
宅地災害のおそれがある土地として指定した宅地造成工事規制区域内で、一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には知事の許可が必要です。
根拠法令
宅地造成等規制法
条項
第8条第1項
手続対象者
宅地造成工事をしようとする者
提出先
市町村
提出時期
宅地造成工事を行う前に
提出方法
宅地造成に関する工事の許可申請書、添付図書及び手数料を、宅地造成を行う土地の市町村へ提出してください。
手数料
切土又は盛土をする土地の面積に応じて、手数料を定めています。
建築指導課ホームページをご覧ください。愛知県収入証紙で納入してください。
申請書様式・添付図書様式
建築指導課ホームページをご覧ください。
添付図書
建築指導課ホームページをご覧ください。
提出部数
正本1部、副本2部
施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多)
審査基準
建築指導課ホームページをご覧ください。
標準処理期間
33日
標準処理期間(詳細)
処理日数 23日
経由日数 10日
備考
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び春日井市)並びに事務処理市(瀬戸市、西尾市、東海市及び大府市)においての許可は、それぞれの市長が行います。
申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。