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低炭素建築物新築等計画の変更

ページID:0386603 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
低炭素建築物新築等計画の変更
概要
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
根拠法令
都市の低炭素化の促進に関する法律
条項
第55条第1項
手続対象者
認定建築主
提出先
建築指導課
提出時期
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするとき
提出方法
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書を建築指導課へ提出してください。
手数料
建築指導課のホームページをご覧ください。
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご覧ください。​
添付書類・部数
添付書類:都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第45条第1項に規定する図書
提出部数:正副1部ずつ
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建築指導課
審査基準
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号
標準処理期間
7~35日
標準処理期間(詳細)
低炭素建築物基準適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されている場合
 一戸建ての住宅 7日
 その他 14日
低炭素建築物基準適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されていない場合
 一戸建ての住宅 21日
 その他 35日
※法第54条第2項の申出がある場合は上記に掲げる日数に、建築基準法に係る日数を加算する。
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)におけるすべての建築物に係る申請及び相談、限定特定行政庁(瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市)における建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に係る申請及び相談は、それぞれの市へお願いします。