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開発行為の許可

ページID:0340059 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
開発行為の許可
概要
開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)に着手する前には、知事の許可が必要です。
なお、市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為(豊橋市始め東三河地域の5市並びに岡崎市及び豊田市の一部においては1,000平方メートル未満の開発行為)、準都市計画区域における開発区域の面積が3,000平方メートル未満の開発行為、都市計画区域外における開発区域の面積が1ヘクタール未満及び市街化調整区域内における農林漁業の用に供するための開発行為等といった許可を必要としないものもあります。
根拠法令
都市計画法
条項
第29条第1項及び第2項
手続対象者
開発行為を行おうとする者
提出先
市町村
提出時期
開発行為を行う前に
提出方法
開発行為許可申請書、添付図書及び手数料を、開発行為を行う市町村へ提出してください。
手数料
開発行為の目的及び開発区域の面積に応じて、手数料を定めています。
建築指導課ホームページをご覧ください。愛知県収入証紙で納入してください。
申請書様式・添付図書様式
建築指導課ホームページをご覧ください。
添付図書
開発行為の目的及び開発区域の面積に応じて、添付図書を定めています。
建築指導課ホームページをご覧ください。
提出部数
正本1部、副本2部
施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
建築指導課ホームページをご覧ください。
標準処理期間
33日
標準処理期間(詳細)
処理日数 23日
経由日数 10日
備考
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての許可は、それぞれの市長が行います。
申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。