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| 部局名 | 所属名 |
| 建築局 | 建築指導課 |
| 手続名 | |
| 開発行為の変更許可 | |
| 概要 | |
| 許可を受けた開発行為の内容を変更する場合には、変更許可が必要です。なお、軽微な変更は変更届が必要です。 | |
| 根拠法令 | |
| 都市計画法 | |
| 条項 | |
| 第35条の2 | |
| 手続対象者 | |
| 開発行為の許可を受けた者で、その内容を変更しようとする者 | |
| 提出先 | |
| 市町村 | |
| 提出時期 | |
| 開発行為の変更を行う前に | |
| 提出方法 | |
| 開発行為変更許可申請書、添付図書及び手数料を、開発行為の変更を行う市町村へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 開発区域の面積及び変更の内容に応じて、手数料を定めています。 建築指導課ホームページをご覧ください。愛知県収入証紙で納入してください。 |
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| 申請書様式・添付図書様式 | |
| 建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
| 添付図書 | |
| 建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
| 提出部数 | |
| 正本1部、副本2部 施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。 |
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| 受付時間 | |
| 提出する市町村窓口の業務時間 | |
| 相談窓口 | |
| 県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河) | |
| 審査基準 | |
| 建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
| 標準処理期間 | |
| 33日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 処理日数 23日 経由日数 10日 |
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| 備考 | |
| 指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての許可は、それぞれの市長が行います。 申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。 |
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