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開発行為の変更許可

ページID:0340060 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
開発行為の変更許可
概要
許可を受けた開発行為の内容を変更する場合には、変更許可が必要です。なお、軽微な変更は変更届が必要です。
根拠法令
都市計画法
条項
第35条の2
手続対象者
開発行為の許可を受けた者で、その内容を変更しようとする者
提出先
市町村
提出時期
開発行為の変更を行う前に
提出方法
開発行為変更許可申請書、添付図書及び手数料を、開発行為の変更を行う市町村へ提出してください。
手数料
開発区域の面積及び変更の内容に応じて、手数料を定めています。
建築指導課ホームページをご覧ください。愛知県収入証紙で納入してください。
申請書様式・添付図書様式
建築指導課ホームページをご覧ください。
添付図書
建築指導課ホームページをご覧ください。
提出部数
正本1部、副本2部
施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
建築指導課ホームページをご覧ください。
標準処理期間
33日
標準処理期間(詳細)
処理日数 23日
経由日数 10日
備考
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての許可は、それぞれの市長が行います。
申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。