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産業廃棄物処理業者一覧表の利用について

ページID:0508364 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処理業者一覧表の利用について(注意事項)

○「産業廃棄物(※)」とは、事務所、店舗、工場、建設工事などさまざまな事業活動にともなって生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定められた燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、がれき類など20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物をいいます。(※詳しくは、産業廃棄物の種類をご覧ください。)

 

○産業廃棄物のうち、「特別管理産業廃棄物(※)」として定められた、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、排出されてから処分されるまで、特に注意して取り扱うことが必要とされています。(※詳しくは、特別管理産業廃棄物の種類 をご覧ください。)

 

○産業廃棄物は、それを排出した事業者が自ら責任をもって適正に処理することが原則です。他者に処理を委託する場合には、必ず廃棄物処理法による許可を受けている処理業者に文書により契約しなければなりません。そのほか、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付も義務付けられています。

 

○産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処理業には、「収集運搬業」と「処分業」(「中間処理」または「最終処分」)の区別があり、廃棄物処理法により次の4つの許可区分があります。(それぞれについて知事等が許可証を交付しています。)
  1 産業廃棄物収集運搬業
  2 産業廃棄物処分業
  3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  4 特別管理産業廃棄物処分業

 

○愛知県内でも、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の5市(政令市)の区域については、廃棄物処理法による許可の権限が各政令市の市長に移譲されてますので、注意してください。(産業廃棄物処理業者一覧表に掲載している情報は、愛知県知事の許可に係るもののみです。)

 

○掲載している情報は、処理業者の許可申請又は届出によるものです。
 ※許可の有効期限が切れている場合でも、県に更新申請が受け付けられ、審査されている間は、許可は有効です。
   (環境省のお知らせ

 

○実際に処理業者に委託される場合は、直接処理業者に連絡し対応が可能かどうかを確認していただくことが必要です。

 

○一般社団法人愛知県産業資源循環協会の会員である処理業者の情報については、同協会のホームページ(http://www.aisankyou.com/)でも確認できます。

 

○全国の処理業者の情報については、環境省の「産業廃棄物処理業者情報検索システム」(http://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/)で検索することができます。

 

○産業廃棄物処理業者一覧表の見方は、こちらのページをご覧ください。(利用方法の例についてはこちらのページをご覧ください。)

  
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