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一宮市に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の窓口が変わります(お知らせ)

ページID:0508347 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

令和3年4月1日から一宮市に関わる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の窓口が変わります!

 令和3年4月1日に一宮市が中核市に移行することに伴い、一宮市内の以下の法律に関する許可等の事務が愛知県から一宮市に引き継がれ、一宮市内の許可等についての申請先が一宮市役所となります。

 

  ◎「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)

  ◎「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」という。)

  ◎「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「PCB特措法」という。)

  ◎「愛知県廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」(以下、「県条例」という。)

 

1 産業廃棄物処理業等の許可、自動車リサイクル法の登録・許可について

(1)許可申請等について

 一宮市内のみの許可等の内容については、一宮市長の許可等となり、愛知県知事の許可等から除かれることになりますのでご注意ください。

 詳細については、以下の添付ファイルをご覧ください。

 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業者、廃棄物処理施設許可業者の皆様向け [PDFファイル/340KB]

 廃棄物処理法に基づく移動式の産業廃棄物の処理施設を使用されている皆様向け [PDFファイル/258KB]

 自動車リサイクル法 登録・許可業者の皆様向け [PDFファイル/297KB]


 ◎ お問合せ 

  愛知県環境局資源循環推進課産業廃棄物グループ  電話052-954-6235

  一宮市環境部清掃対策課(4月1日に名称変更予定)  電話0586-45-7004

 

(2)産業廃棄物処理実績等報告について(毎年6月30日期限)

 産業廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者を除く。)、産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間の処理実績等を提出する必要があります。

 令和3年4月1日以降は一宮市長の許可に関わる実績は、一宮市に提出してください。

 (愛知県知事の許可に関わる実績は、愛知県に提出してください。)


 ◎ お問合せ 

  愛知県環境局資源循環推進課廃棄物監視指導室指導グループ  電話052-954-6237

  一宮市環境部清掃対策課(4月1日に名称変更予定)          電話0586-45-7004

 

2 排出事業者の届出等について

(1)産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(毎年6月30日期限)

 産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票等交付状況報告書を事業場ごとに提出する義務があります。

 令和3年4月1日以降は一宮市内の事業場の交付状況は、一宮市に提出してください。

 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外の事業場の交付状況は、愛知県に提出してください。)

 

(2)多量排出事業者処理計画・報告に係る届出について(毎年6月30日期限)

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物(1,000トン以上)又は特別管理産業廃棄物(50トン以上)が生ずる事業場を設置している事業者は、処理計画の提出が義務付けられています。また、処理計画を提出した場合、その実施状況報告を提出する必要があります。

 令和3年4月1日以降は一宮市内の事業場に係る計画書及び状況報告書は、一宮市に提出してください。

 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外の事業場に係る計画書及び状況報告書は、愛知県に提出してください。)

※令和2年度に愛知県に計画書を提出された、一宮市内に産業廃棄物の発生事業場(工場等)をお持ちの方及び建設業者の方は、状況報告書の提出先についてはこちらのページをご覧ください。

 

(3)PCB特措法に係るPCB廃棄物保管・処分等届について(毎年6月30日までに提出)

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している※、または、高濃度PCB使用製品を所有している事業者は保管等の届出する義務があります。

 令和3年4月1日以降は一宮市内でPCB廃棄物を保管※または高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、一宮市に届出書等を提出してください。

 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外でPCB廃棄物を保管※または高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、愛知県に提出してください。)

 一宮市内から一宮市外へ保管場所を変更した場合(その逆も同様)は、愛知県及び一宮市の両方に変更届を提出してください。

※前年度に保管していた事業者も対象となります。

 

(4)特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告について

 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場を設置した日から30日以内に、特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書を知事に提出する必要があります。

 令和3年4月1日以降は一宮市内の事業場に係る報告書は、一宮市に提出してください。

 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外の事業場に係る報告書は、愛知県に提出してください。)


 ◎ (1)~(4)についてのお問合せ 

  愛知県環境局資源循環推進課廃棄物監視指導室指導グループ  電話052-954-6237

  一宮市環境部清掃対策課(4月1日に名称変更予定)          電話0586-45-7004

 

(5)県外からの産業廃棄物搬入手続きについて

 県外の産業廃棄物を県内で再生、処分又は保管するために搬入するときは、あらかじめ排出事業場ごとに県外産業廃棄物搬入届出書を提出する必要があります。

 令和3年4月1日以降は一宮市内の事業場に係る搬入届出書及び搬入状況報告書は、一宮市に提出してください。

 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外の事業場に係る搬入届出書及び搬入状況報告書は、愛知県に提出してください。)

 なお、令和2年度分の県外産業廃棄物搬入状況報告書は、これまでどおり愛知県に提出してください。


 ◎ (5)についてのお問合せ 

  愛知県環境局資源循環推進課産業廃棄物グループ  電話052-954-6235

  一宮市環境部清掃対策課(4月1日に名称変更予定)  電話0586-45-7004

 

 

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