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(特別管理)産業廃棄物処理業の許可基準のうち、申請者の能力に係る基準として公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する各申請に応じた講習会の修了した者であることとしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、同センターが講習会の開催を中止・延期したことから、申請者の能力に係る基準として申請時に必要としている講習会の修了証等の取扱いにつきまして、以下のとおり対応することとします。
1 講習会は現在再開されていますので、原則、申請までに講習会を修了してください。なお、申請までに修了できない場合には、速やかに講習会を受講し、修了できない場合には申請を取り下げる旨の誓約書を添付してください。誓約書に定めはありませんが、別添記載例 [PDFファイル/73KB]を参考にしてください。
2 講習会を修了した後、修了証の写しを提出してください。(修了証の原本照合も行います。)
3 修了証の写しが提出され、原本を確認しなければ許可できませんが、申請書が受理されていれば、従前の許可の有効期間の満了後であっても許可・不許可の処分がされるまでの間は、処理業を行うことができます。
4 新規・変更許可申請及び更新許可申請(期限の到来を待たずに優良産廃処理業者としての更新を受ける場合に限る。)については、この対応は行いません。
5 今回の措置は、講習会の中止に伴う一時的な取扱いです。なお、申請書の受付期間(収集運搬業は3カ月前から、処分業は4カ月前から)については変更ありませんので、ご承知ください。
令和6年7月1日以降に受付する更新許可申請書には、講習会の修了証の写しを添付してください。
★有効となる講習の種類及び修了時期★
1 講習の種類
新規許可講習及び更新許可講習
2 修了時期
許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に修了したもの