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使用済自動車等の解体・破砕を行う場合は、自動車リサイクル法に基づき解体業・破砕業の許可が必要となります。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長へ申請)で事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。
※許可業者の方への更新期限の通知は廃止いたしましたので、更新許可申請に関して許可期限日にご注意ください。
※[解体業者の方へ]
自動車リサイクル法の施行規則の一部が改正され、平成24年2月1日に施行されました。(詳細は経産省・環境省事務連絡の別紙「改正事項について」 [PDFファイル/308KB]を参照してください。)
この改正により、解体業者において回収し、再資源化することが求められている事前回収物品(鉛蓄電池等)に、「リチウムイオン電池」と「ニッケル・水素電池」が追加されました。
解体業者の方は、当該追加物品の回収・保管方法を追加記載する等、標準作業書の変更を行い、その内容を従事者に周知するとともに、これら追加物品の確実な回収と再資源化を適切に行う必要があります。
なお、標準作業書の変更については、変更した日から30日以内に所管の県民事務所等に届け出てください。
2 許可基準及び許可申請手続(解体業) [PDFファイル/567KB]
3 許可基準及び許可申請手続(破砕業)(PDF形式 409KB) [PDFファイル/409KB]
許可の種類 | 区分 | 手数料 |
解体業 | 新規 | 78,000円 |
更新 | 70,000円 | |
破砕業 | 新規 | 84,000円 |
更新 | 77,000円 | |
事業範囲変更 | 67,000円 |
申請様式等は、マークをクリックするとファイルがダウンロードできます。
申請様式及び添付書類等
業種 | 様式 | 添付書類 | 記入例 | |
解体業 | 許可申請書 | |||
事業計画書及び収支見積書 | - | |||
変更届出書 | - | |||
破砕業 | 許可申請書 | |||
事業計画書及び収支見積書 | - | |||
変更許可申請書 | - | |||
変更届出書 | - | |||
解体業・破砕業 共通 |
誓約書 | - | - | |
申立書 | - | - | ||
標準作業書ガイドライン | - | - | ||
他法令状況確認票 | - | |||
廃業届出書 | - | - | ||
許可証再交付申請書 | - | - |
申請窓口 … 県又は各政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)の廃棄物担当課です。
解体業の許可申請書(届出書) … | 2部作成してください(1部は受付後にお返しします)。 日付は、申請が受け付けられたときに記入してください。 標準作業書を別途作成し、添付してください。 |
破砕業の許可申請書(届出書) … | 3部作成してください(1部は受付後にお返しします)。 日付は、申請が受け付けられたときに記入してください。 標準作業書を別途作成し、添付してください。 |