ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > あいちの学び推進課 > 【質問への回答を追記しました】令和7年度VR及びアバターを利用した学習支援委託業務の企画提案を募集します!

本文

【質問への回答を追記しました】令和7年度VR及びアバターを利用した学習支援委託業務の企画提案を募集します!

ページID:0575962 掲載日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

【質問への回答を追記しました】令和7年度VR及びアバターを活用した学習支援委託業務の企画提案を募集します!

1 本業務の目的

 「愛知県 定時制・通信制教育アップデートプラン」(令和5年1月16日策定)における「学びのVRネットワーク」の具体化のため、VR(バーチャルリアリティ)及びアバター※1を活用した学習支援を行う場となるネットワーク上の空間(以下、「メタバース※2」)において、不登校を経験した生徒等を対象とした学習支援を委託し、新しい時代に対応した定時制及び通信制教育において、メタバース上での様々な活動を、新たな教育方法として取り入れる際の課題等を調査する。
※1アバター:メタバースの中に映し出し、授業に参加する生徒や教員等を表すキャラクター
※2メタバース:VR技術を用いて作り出され、学習活動を行う場となるネットワーク上の空間

2 委託業務の内容

(1) メタバースを活用した学習支援を継続実施できる環境の整備
(2) メタバースを活用した学習支援に係る事例の取りまとめとその活用
(3) メタバースを活用した学習支援の実施
(4) メタバースを活用したイベントの開催
(5) アンケートの実施
(6) セキュリティ対策や有効的な活用方法の検討
※ 委託業務仕様書のとおり

3 契約条件

(1) 契約形態
 委託契約とする。
(2) 委託金額限度額
 7,953,000円(消費税及び地方消費税込みの額)
 なお、契約保証金については、愛知県財務規則第129条の2に基づき、契約金額に100分の10以上を乗じて得た額とする。ただし、契約の相手方が愛知県財務規則第129条の3の各号のいずれかの規定に該当する場合は、全部又は一部を免除する。
(3) 契約期間
 契約締結日から令和8年2月27日(金曜日)まで
(4) 委託費の支払条件
 業務完了後の精算払いとする。
(5) その他
 企画提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは認めない。
 なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、契約額が見積額と同じになるとは限らない。

4 応募資格

応募資格者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 企画提案の提出期限までに、令和6・7年度入札参加資格者名簿の大分類「03.役務の提供等」のうち、中分類「08.コンピュータサービス」に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4<一般競争入札の参加者の資格>の規定に該当しないこと。
(3) 企画提案の受付期間において、愛知県から入札参加資格(指名)停止を受けていないこと。
(4) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月29日付愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)」に基づく排除措置を受けていないこと。

5 応募方法

(1) 提出書類
 ア 企画提案参加申込書(様式1)
 イ 法人等概要(事業者の概要がわかる任意の資料(企業パンフレット等)を添付のこと)
 ウ 企画提案書(様式2)
  以下について記載すること。
  ・ 提案の基本的な考え方
  ・ 事業実施に係る人員体制
  ・ 情報セキュリティ体制
  ・ スケジュール
  ・ 事業内容
  ・ 本格導入に向けた課題等の調査方法
  ・ 追加提案
  ・ 類似業務の受託実績
 ※ A4縦置き横書き、左綴じ(A3サイズを使用する場合は、二つ折り又は三つ折りにして、A4サイズに編纂すること)
 ※ 適宜ページの追加可能
 ※ 応募者名及び団体名は、企画提案書内に記載しないこと。
 エ 経費見積書(任意様式)
  (ア) 愛知県教育委員会教育長宛て、消費税及び地方消費税を含まない金額で作成すること。
  (イ) 所在地(主たる事務所の所在地)、商号又は名称及び代表者名を記載すること。
  (ウ) 内訳が分かるように項目ごとに積算額及び積算根拠を記載すること。
 オ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式3)及び添付書類
(2) 提出部
 8部(正本1部、副本7部)を提出すること。
(3) 提出期限
 令和7年5月9日(金曜日)午後5時(必着)
(4) 提出方法
 持参又は郵送(簡易書留等追跡可能なもの)とする。
 ※ 持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く、平日午前9時から午後5時までとする。
(5) 提出先
 愛知県教育委員会あいちの学び推進課新しい学校づくりグループ
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 電話 052-954-6779(ダイヤルイン)
(6) 応募に関する問合せ
 この企画提案に関する質問については、以下のとおり電子メールで受け付ける。

宛先

あいちの学び推進課のメールアドレス(aichi-manabi@pref.aichi.lg.jp)

件名

VR及びアバターを活用した学習支援委託業務の質問事項

質問内容

別添「質問書」(様式4)に必要事項を記載してください。

質問受付期限

令和7年4月18日(金曜日)午後5時まで

回答方法

愛知県教育委員会あいちの学び推進課のWebページに掲載する。

ただし、質問内容が質問者固有の内容である場合の回答は、Webページに掲載しない。

その他

未着等の事故を防ぐため電子メール送信後、電話で送付の旨を連絡すること。

6 企画提案の審査・委託先の選定等

(1) 選定方法
 ア 提出された企画提案書について、愛知県教育委員会(以下、「県教育委員会」という。)が形式審査を行った後、県教育委員会が設置する、一次選定(書類による事前審査)を行う一次審査会と、二次選定を行う二次審査会において審査を行うものとする。なお、企画提案の応募件数が5件を超えない場合は、一次選定を行う一次審査会は開催しないものとする。
 イ 提出された企画提案書等は返却しない。なお、審査会は非公開とし、選定の経過等に関する問合せには応じないこととする。
(2) 二次審査会について
 ア 開催日時・場所(予定)
  ・日時:令和7年5月中下旬
  ・場所:愛知県庁内会議室
 イ 方法
  ・1事業者あたり20分間のプレゼンテーションの後、5分程度の質疑応答を行う。
  ・プレゼンテーションへの出席に要する費用は、応募者の負担とする。
  ・資料は企画提案書とし、プレゼンテーション当日の追加資料は認めない。
  ・プレゼンテーションは、以下の構成とする。
  [1]使用予定のメタバースの実演10分程度(機器の準備含む)
  [2]企画提案書に基づく取組内容の説明10分程度
  ※[1]のみパソコン、プロジェクター等の電子機器の使用可(プロジェクター(PC接続のためのHDMIを含む)及びスクリーンは県教育委員会が用意)
(3) 審査基準
 審査においては、以下の項目について評価し、総合的な審査を行う。
 ア 確実性・信頼性  
 イ 知識・専門性    
 ウ 実施体制
 エ 提案内容の的確性  
 オ 追加提案
 カ 費用積算の妥当性
 キ 社会的取組     
(4) 選定結果
 選定結果については、応募者に対して書面で通知する。
(5) 契約
 ア 契約締結
 県教育委員会は、企画提案書に基づき、委託先候補者と委託事業に係る具体的な事業内容及び経費等について協議を行い、この結果、県教育委員会と委託先候補者との間で委託事業内容及び委託金額について合意に達した場合に限り、正式な見積書を徴収して、委託契約を締結する。
 なお、協議が不調に終わった場合は、次点の者を協議する者とする。
 イ 契約条件等
 別添契約書(案)による。
(6) 秘密保持
 提出された企画提案書等は、本委託先選定のためのみに利用し、愛知県庁内部において厳重に管理する。

7 スケジュール(予定)

(1) 質問受付期間
 公示の日から令和7年4月18日(金曜日)午後5時まで
(2) 企画提案書提出期限
 同年5月9日(金曜日)午後5時必着
(3) 審査会開催・候補者決定
 同年5月中下旬
(4) 委託事業者決定・契約締結 
 同年5月下旬

8 その他注意事項

(1) 企画提案に必要な費用は、提案者の負担とする。
(2) 企画提案は、1事業者1案とする。
(3) 提出書類の訂正、追加及び再提出は認めない。
(4) 提出書類は返却しない。また行政文書の開示請求があった場合については、以下のとおりとする。
  ア 採用となった企画提案書は、原則開示する。
  イ 不採用となった企画提案書は、開示しないものとする。
(5) 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
  ア 応募資格のない者が応募・企画提案した場合
  イ 提出書類が提出期限を越えて提出された場合
  ウ 提出書類に明らかな不備があった場合や、虚偽の内容が含まれていた場合、若しくは指示内容に違反があった場合
  エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(6) 実施に当たっては、採用された企画提案の内容を協議の上、変更することがある。
(7) 契約の成果物に関連して発生した著作権は、全て県教育委員会に帰属するものとする。

9 募集要項等

10 質問への回答

質問への回答は以下の添付資料をご確認ください。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)