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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
国は、平成25年(2013年)の生活保護基準改定を違法とする令和7年(2025年)6月の最高裁判決を踏まえ、新たな基準を設定し、違法とされた当時の基準との差額分を追加給付することとしました。本県においても、国の基準等に基づき、対象となる世帯に対し、速やかに追加給付してまいります。
申出の受付開始時期、手続の詳細等については、本ページを随時更新等することにより、お知らせしてまいります。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
追加給付の対象となる世帯
1 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
全ての世帯
2 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等(詳細は下の図表のとおり)
※ 現在、保護を受給されていないが、上記のいずれかの条件に当てはまる世帯も追加給付の対象
図表 : 追加給付の対象となる基準生活費・加算等

追加給付の手続
1 現在、生活保護受給中の世帯
- 原則として支給のための申出手続は不要です。現在受給している県又は市の福祉事務所等において、追加給付を行います。
〔 県内の町村にお住まいの受給中世帯 〕
県福祉相談センターにより、本年8月中旬頃までに追加給付を実施する予定です。
〔 県内の市にお住まいの受給中世帯 〕
各市の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なります。各市の発信する情報も併せて御確認ください。
- ただし、平成25年(2013年)8月以降の期間において、現在とは別の自治体で保護を受給していた世帯は、次の2の場合と同様に、世帯主から、当時保護を受給していた県又は市の福祉事務所等への申出が必要となります。
2 保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯
- 当時保護を受給していた県又は市の福祉事務所等に対し、当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。当時保護を受給していた福祉事務所等において、追加給付を行います。
(申出を行う福祉事務所等)
- 県内の市において保護を受給していた世帯 … 市福祉事務所
- 県内の町村において保護を受給していた世帯 … 県福祉相談センター
市福祉事務所・県福祉相談センター 申請窓口一覧 (「4.相談・申請窓口について」に一覧を掲載しています。)
※ 当時、他の都道府県において受給していた世帯については、その都道府県の発信する情報も併せて御確認ください。
- 申出の受付開始時期等については、今後、本ページを随時更新等することにより、お知らせしてまいります。
追加給付額の例
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月まで継続的に保護を受給していた世帯の追加給付額の例は次のとおりです(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ支給)。

よくある御質問
Q1 追加給付の支給スケジュールの目途はあるのでしょうか。
A1 支給スケジュールは、世帯の状況によって異なります。
〔 県内の町村にお住まいの受給中世帯 〕
県福祉相談センターにより、本年8月中旬頃までに追加給付を実施する予定です。
〔 県内の市にお住まいの受給中世帯 〕
各市の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なります。各市の発信する情報も併せて御確認ください。
〔 保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯 〕
当時保護を受給していた県又は市の福祉事務所等に対し、当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。
申出の後には、当該福祉事務所等の準備状況に応じて支給していくこととなります(申出の受付開始時期、手続の詳細等については、今後、本ページを随時更新等して、お知らせしてまいります)。
Q2 現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年(2013年)8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか。
A2 3市の福祉事務所からそれぞれ追加給付されます。A市からは申出をすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q3 平成25年(2013年)当時は、両親とその子どもである私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。支給の対象となるのは誰になるのでしょうか。
A3 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q4 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になるのでしょうか。
A4 収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入等は認められません。
Q5 追加給付について支給決定となった場合には、何らかの通知があるのでしょうか。
A5 追加給付の支給が決まり次第、県又は市の福祉事務所等から世帯主へ追加給付決定通知書が送付されます。
Q6 平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり、生活扶助費が支給されていない期間(又は一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。
A6 生活扶助費が支給されていない場合(または一部のみ支給されている場合)であっても、今回の追加給付の対象となります。
追加給付の内容等に関するお問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。

問合せ
愛知県 福祉局 福祉部 地域福祉課
生活保護グループ
担当:成瀬、永坂
電話 052-954-6263
内線 3147、3592

