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生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援法に基づき、福祉事務所設置自治体(県及び市)が自立相談支援機関(相談窓口)を設置し、生活困窮者への相談支援の実施や住居確保給付金の支給、その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、自立に向けた支援を行います。
1 対象者について
生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされています。
現在、生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者が主な対象者となります。
2 生活困窮者自立支援法による事業について
(1)自立相談支援事業(必須)
(2)住居確保給付金(必須)
離職などにより経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれのある方に対して、就労に向けた活動を行うことを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。詳しくは下記のリンクをクリックしてください。
住居確保給付金について(3)就労準備支援事業
就労意欲の喚起のための動機づけ、一般就労に向けた基礎能力の形成など、必要な訓練を日常生活の自立、社会生活の自立の段階から有期で行います。
※お住まいの自治体によって、実施の有無が異なります。
(4)一時生活支援事業
住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、一定期間、宿泊場所や衣食の供与を行います。退所後の生活に向けて本人の状況に応じて就労支援などの自立支援を行います。
※お住まいの自治体によって実施の有無が異なります。
(5)家計相談支援事業
家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行います。
※お住まいの自治体によって実施の有無が異なります。
(6)子どもの学習・生活支援事業
貧困の連鎖防止の取り組みとして、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対し、日常的な生活習慣の取得や高校中退防止の支援を行います。
※お住まいの自治体によって、実施の有無が異なります。
2 生活困窮者就労訓練事業の認定等について
民間事業者等が、自立相談支援機関のあっせんに応じて生活困窮者に対して就労の機会の提供等を実施する場合は、知事(事業所の所管が政令・中核市の場合は市長)の認定を受ける必要があります。詳しくは以下のリンクをクリックしてください。
3 県内の相談窓口一覧・制度紹介リーフレット
生活困窮者自立支援制度の詳細については、お住まいの自治体の相談窓口にお問い合わせください。