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生活困窮者自立支援制度について

ページID:0363799 掲載日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、包括的な相談支援や個々の状況に応じた支援を行うことにより、自立に向けた支援を行います。

1 制度の概要と相談窓口

市(町村部は愛知県)が実施主体となり、自立相談支援機関(相談窓口)を設置し、包括的な相談支援を行う自立相談支援事業のほか、本人の状況に応じて、各種支援事業を行います。

各自立相談支援機関において策定する支援プランに基づき、支援を行います。ご相談はお住まいの自立相談支援機関(相談窓口)へご連絡ください。

県内相談窓口の一覧

県内の自立相談支援機関(相談窓口)の一覧 [PDFファイル/96KB]

制度紹介リーフレット

制度紹介リーフレット(町村にお住まいの方向け) [PDFファイル/420KB]

2 生活困窮者自立支援法による事業について

生活困窮者自立支援法に基づく事業には、必須事業と任意事業があります。任意事業の実施状況は、各自治体によって異なります。詳細は、各自立相談支援機関(相談窓口)へお問い合わせください。

必須事業

(1)自立相談支援事業
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
(2)住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。詳しくは下記のリンクから御確認ください。

住居確保給付金について

任意事業

 ※お住まいの自治体によって実施の有無が異なります。詳細は、各自立相談支援機関(相談窓口)へお問い合わせください。

(1)就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

(2)一時生活支援事業

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。あわせて、退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方等が対象です。

(3)家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

(4)子どもの学習・生活支援事業

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

3 生活困窮者就労訓練事業の認定等について

民間事業者等が、自立相談支援機関のあっせんに応じて生活困窮者に対して就労の機会の提供等を実施する場合は、知事(事業所の所管が政令・中核市の場合は市長)の認定を受ける必要があります。詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

生活困窮者就労訓練事業の認定について

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