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道路占用(工事用板囲、足場)
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、許可を得た上で、施工しなければなりません。
工事用板囲いや足場の一時的な設置や、看板及び日覆いの突出などがこれに該当します。
道路への工作物の設置は、道路通行上支障となるため、極力抑制してください。沿道で工事を行う場合、真にやむを得ないものに限り許可しています。
「工事をするために一時的に道路を使用したいのですが。」
地面に接して設ける場合は、次の基準によることが必要です。
- 道路への出幅は、歩道幅員の3分の1以内とし、歩道の残幅員を原則として2.5m以上(やむを得ない事情があるときは1.5m以上)確保すること。
- 歩道のない道路では、法敷及び路肩寄りとすること。
地面に接しないで設ける場合、次の基準によることが必要です。
- 歩道のある道路では、施設の最下部と路面との距離は2.5m以上とし、道路への出幅は、歩道幅員の2分の1以下とする。ただし、支柱を道路上へ建柱して施設を設ける場合は下図のとおりとすることができる。
- 歩道のない道路や車両乗入口では、施設の最下部と路面との距離は4.7m以上とし、道路への出幅は必要最小限とする。

〔歩道のある場合〕
申請必要書類
提出部数 2部
- 道路占用許可申請書
- 工程表
- 位置図
- 公図の写し
- 平面図
- 横断図
- 構造図
- 占用求積図
- 道路復旧図面
- 仕様書
- 保安設備図(https://www.pref.aichi.jp/0000036432.htmlを参照してください。)
- 占用箇所の写真(3方向から撮影)
その他、占用物件により必要書類があります。
なお、申請書を提出する際は、あらかじめ当所へご連絡の後、事前相談を行ってください。
また、併せて警察へ提出する「道路使用許可申請書」についても、道路占用申請の際、一時預からせていただくため、一緒に提出してください。
申請様式
申請から工事完了までの流れ
許可申請 | 申請書と必要添付書類 2部を提出します。その際、占用者から所轄警察署に提出する道路使用許可申請書も、一時お預かりします。 |
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補正 | 道路管理者から補正要求があった場合は、補正を行います。 |
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警察協議 | 道路管理者からの占用工事等協議書と申請時に預かった道路使用許可申請書をお渡しするので、所轄警察署へ提出してください。 |
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許可 |
所轄警察署の回答と引き替えに、許可書の交付を受けます。 |
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占用料納入 | 納入通知書を受け取ったら、指定の金融機関で期日までに占用料を支払います。 |
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工事着手届の提出 | 工事着手までに着手届を提出します。 |
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工事 | |
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工事完了届の提出 | 工事完了後、直ちに完了届を提出します。 |
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工事完了 |
お願い
事前相談はお電話でのご予約が便利です
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
受付日時:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 午前8時45分~12時、午後1時~5時30分
申請は十分時間に余裕をもって行ってください
許可申請から許可まで、概ね16日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
問合せ
愛知県知立建設事務所維持管理課管理グループ
電話:0566-82-6463(道路管理)
FAX:0566-82-3226
メール:chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
住所:〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124
※ 管轄地域:碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市