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よくあるご質問と回答(河川・海岸編)/(砂防関係編)

ページID:0037091 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

河川・海岸編
質問1 河川にはどのような種類があり、誰が管理していますか。
質問2 所有地が河川保全区域内にあたるか知りたいのですが。
​質問3   河川保全区域内・海岸保全区域内に所有地があるので建物を建てたいのですが。

砂防関係編
質問1 急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。
質問2 急傾斜地崩壊危険区域かどうかは、どこで調べればよいですか。
質問3 どんな場合に急傾斜地崩壊危険区域内行為の申請を出さなくてはいけないのですか。
質問4 砂防指定地に該当するか確認したい。
質問5 地すべり防止区域に該当するか確認したい。
質問6 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に該当するか確認したい。
質問7 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にはどのような規制がありますか。

河川・海岸編

質問1 河川にはどのような種類があり、誰が管理していますか。

回答1 河川法上河川は、一級河川、二級河川、準用河川の3種類に分けられます。河川を管理する責任者は、河川管理者と呼ばれ、一級河川の直轄区間については国土交通省、一級河川の指定区間及び二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村が各河川管理者となります。

質問2 所有地が河川保全区域内にあたるか知りたいのですが。

回答2 知立建設事務所の管理河川では、境川と逢妻川に河川保全区域が設けられており、両岸の河川区域界から18m以内が河川保全区域となります。詳しくは、維持管理課にお問い合わせください。

質問3 河川保全区域内・海岸保全区域内に所有地があるので建物を建てたいのですが。

回答3 通常の建築の手続きの他に、河川(海岸)管理者(愛知県知事)の許可がいる場合もありますので詳しくは、維持管理課管理グループにご相談ください。
河川保全区域での行為許可についての概要は、河川保全区域における行為の許可申請について [PDFファイル/245KB]をご覧ください。

砂防関係編

質問1 急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。

回答1 急傾斜地崩壊危険区域とは、がけの傾斜が30度を超え、高さが5m以上の傾斜地で、この崩壊により人家等に被害を与えるおそれがあるとして、知事が指定した区域を言います。

質問2 急傾斜地崩壊危険区域かどうかは、どこで調べればよいですか。

回答2 知立建設事務所管内については、当事務所維持管理課で確認できます。また、「マップあいち」の「急傾斜地崩壊危険区域」マップからでも確認が可能です。​

質問3 どんな場合に急傾斜地崩壊危険区域内行為の申請を出さなくてはいけないのですか。

回答3 急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の形状を変更するような行為を行う場合は知事の許可を受けなければなりません。詳しくは維持管理課にお問い合わせいただくか、「急傾斜地崩壊危険区域と行為等の制限」(砂防課ページ)をご覧ください。​

質問4 砂防指定地に該当するか確認したい。

回答4 知立建設事務所管内には砂防指定地はありません(令和6年4月1日現在)。

質問5 地すべり防止区域に該当するか確認したい。

回答5 知立建設事務所管内には地すべり防止区域はありません(令和6年4月1日現在)。

質問6 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に該当するか確認したい。

回答6 知立建設事務所管内については、当事務所維持管理課で確認できます。また、「マップあいち」の「土砂災害情報マップ」からでも確認が可能です。

質問7 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にはどのような規制がありますか。

回答7 土砂災害特別警戒区域内において都市計画法第4条第12項に基づく開発行為を行う場合、開発の内容によっては都道府県知事の許可が必要です。詳しくは維持管理課にお問い合わせいただくか、「特定開発行為について」(砂防課ページ)をご覧ください。

 

問合せ

愛知県知立建設事務所維持管理課管理グループ
電話:0566-82-6461(河川管理)
FAX:0566-82-3226
メール:chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
住所:〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124
※ 管轄地域:碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

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