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道路管理者からのお願い

ページID:0330816 掲載日:2016年6月24日更新 印刷ページ表示

民地の樹木、竹の管理について

 民地の樹木、竹についてはその所有者が管理するものです。民地から道路上にはり出した樹木・竹、また、枯れ枝の落下、倒木などは、通行に支障をきたすだけでなく、それが原因による事故の際には樹木、竹の所有者の方にその責任が生じることになりますので、定期的に枝葉のせん定などの管理をしていただきますようお願いします。

道路上に置かれる看板、はり紙等について

 道路上(歩道を含む)には、設置基準を満たし許可を得たものでない限り、設置することが禁止されています。交通の支障になりますので設置しないようお願いします。

許可を受けることにより設置が認められる主なもの

添架看板(民地内の店舗建物などに添架されるもの)、日覆い、工事用板囲い、足場など。

設置が認められない主なもの

  置看板、立看板、はり紙、はり札、のぼり旗、エアコン室外機等は、設置が禁止されています。
(例外的に、公共団体が交通事故防止等のため一定期間区切って設ける立看板、又は祭礼、催物等で短期間設置するのぼり旗などは、道路占用が認められる場合もあります。)

問合せ

愛知県知立建設事務所維持管理課
電話:0566-82-6463(道路管理)
    0566-82-3228(維持修繕)
FAX:0566-82-3226
メール:chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
住所:〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124
※ 管轄地域:碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市