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よくあるご質問と回答(道路編)

ページID:0330814 掲載日:2019年8月6日更新 印刷ページ表示
質問1 工事用板囲、足場を一時的に道路に設置したいのですが。
質問2 お店の前の道路上に看板や日覆いを設置したいのですが。
質問3 自宅前から車の出入りをするため、ガードレールなどを外したいのですが。
質問4 道路側溝へ排水管を接続し、雑排水及び雨水を流したいのですが。
質問5 民地内の工事を行うため、道路上に車を置きます。何か申請等は必要ですか。
質問6 交通事故でガードレールを壊した場合どうしたらよいですか。
質問7 道路と民地の境界を確定したいのですが。
質問8 道路に穴ぼこがあり危険です。
質問9 大雨になると、道路の排水がうまく流れません。側溝を清掃してください。
質問10 道路の照明灯が夜になっても点灯しません。

質問1 工事用板囲、足場を一時的に道路に設置したいのですが。

回答1 道路に一定の工作物を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、許可を得た上で、施工しなければなりません。道路の敷地外に余地がなく、真にやむを得ないものに限り許可しています。

→ 道路占用(工事用板囲、足場)のページへ

担当:管理グループ 電話 0566-82-6463

質問2 お店の前の道路上に看板や日覆いを設置したいのですが。

回答2   道路上に置かれる(または道路施設に取り付けられる)看板、貼り紙、のぼり旗等の道路占用は認められません。民地内の建築物又は工作物(支柱等)に添架する場合は、ご相談ください。

→ 道路占用(看板)のページへ

日覆いについても、道路の敷地外に余地がなくやむを得ないものに限られていますので、設置をご検討の際はご相談ください。

→ 道路占用(日覆い)のページへ

担当:管理グループ 電話 0566-82-6463

質問3 自宅前から車の出入りをするため、ガードレールなどを外したいのですが。

回答3 歩道に自動車の乗入口を設置する場合は、あらかじめ申請書を提出し、道路管理者の承認を受けた後、自費で工事を施工する必要があります。乗入口を通る車の種類により最大幅が決まっており、また、同時に側溝の取替えや歩道の舗装の打ち替え工事などが必要となります。様々な条件により承認される乗入口の形が異なっていますので、施工可能かどうかも含め、維持管理課までお越しいただき、ご相談ください。

→ 承認工事(乗入口設置)のページへ

担当:管理グループ 電話 0566-82-6463

質問4 道路側溝へ排水管を接続し、雑排水及び雨水を流したいのですが。

回答4 雑排水や雨水を県道へ流す場合は、あらかじめ申請書を提出し、承認を得た上で、自費で施工しなければなりません。また、県が管理する道路排水施設以外に放流先を確保することが困難であること等、受け入れの要件があります。受入れ可能かどうかの確認も含め、事前に維持管理課までお越しいただき、ご相談ください。

→ 承認工事(排水接続)のページへ

担当:管理グループ 電話 0566-82-6463

質問5 民地内の工事を行うため、道路上に車を置きます。何か申請等は必要ですか。

回答5 道路上に作業車を置いて作業を行う場合等は、道路上における作業届を提出してください。また、警察への道路使用許可申請は別途行ってください。

→ 様式(作業届)のページへ

担当:管理グループ 電話 0566-82-6463

質問6 交通事故でガードレールを壊した場合どうしたらよいですか。

回答6 ガードレールに限らず、道路の施設を壊してしまった場合は、壊した人の負担で修繕していただきます。連続事故が起きないよう措置し、直ぐに警察へ連絡するとともに、壊した場所(路線名・住所等が不明な場合は、目印になる構造物等)を連絡してください。

担当:管理グループ 電話 0566-82-6461

質問7 道路と民地の境界を確定したいのですが。

回答7 愛知県が管理する公共用地(国道、県道、河川、海岸)とあなたの土地の境界を確定するには、土地境界確定の申請が必要です。申請に係る測量等の費用は申請者負担となります。

→ 境界確定のページへ

担当:管理グループ 

  • 道路担当 電話 0566-82-6463
  • 河川・海岸担当 電話 0566-82-6461

質問8 道路に穴ぼこがあり危険です。

回答8 道路に穴ぼこを発見した場合は、ご連絡ください。その際には、穴ぼこの場所(路線名・住所等が不明な場合は、目印になる建築物等)を教えてください。現地調査後、早急に対応します。

担当:維持修繕グループ 電話 0566-82-3228

質問9 大雨になると、道路の排水がうまく流れません。側溝を清掃してください。

回答9 清掃する側溝についてご連絡ください。その際には、清掃する側溝の場所(路線名・住所等が不明な場合は、目印になる建築物等)を教えてください。現地調査後、早急に対応します。

担当:維持修繕グループ 電話 0566-82-3228

質問10 道路の照明灯が夜になっても点灯しません。

回答10 夜間に点灯していない照明灯または昼間も点灯したままの照明灯を発見された場合は、ご連絡ください。その際には、照明灯についているナンバープレートの番号を教えてください。場所によっては、ナンバープレートの付いていない照明灯がありますので、不明な場合はご連絡ください。

担当:維持修繕グループ 電話 0566-82-3229

問合せ

愛知県知立建設事務所維持管理課
電話:0566-82-6463(道路管理)
    0566-82-3228(維持修繕)
FAX:0566-82-3226
メール:chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
住所:〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124
※ 管轄地域:碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市