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畜産・養蜂に関する届出

ページID:0340958 掲載日:2021年4月16日更新 印刷ページ表示

家畜人工授精師免許申請

家畜人工授精師になるためには、知事が発行する免許が必要です。
※農林水産事務所では次の手続きを取り扱っています。
○家畜人工授精師の免許
○家畜人工授精師免許の書換交付、再交付
○家畜人工授精所の開設の許可
→詳しくは、行政手続情報検索システムの「手続一覧(申請に対する処分):畜産課」をご覧ください。

家畜商免許申請

家畜商になるためには、知事が発行する免許が必要です。
→詳しくは、行政手続情報検索システムの「手続一覧(申請に対する処分):畜産課」をご覧ください。

飼料製造業者等の届出

飼料を製造または輸入するときは、農林水産大臣に届け出る必要があります。
また、飼料を販売するときは、知事に届け出る必要があります。
→詳しくは、県庁畜産課の「飼料の届出」のページをご覧下さい。

蜜蜂転飼許可申請

他の都道府県の区域内に蜜蜂を転飼する場合は、転飼する場所を所轄する都道府県知事の許可が必要です。
また、県内区域においても蜜蜂の転飼をする場合は、知事の許可が必要です。

→詳しくは、行政手続情報検索システムの「手続一覧(申請に対する処分):畜産課」をご覧ください。

問合せ

愛知県 知多農林水産事務所
農政課園芸農産・畜産グループ
電話0569-21-8111(内線235,236)
E-mail: chita-nourin@pref.aichi.lg.jp