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飼料安全法に基づく製造・輸入・販売業者届出について
飼料安全法に基づく届出について
飼料安全法(※)により、家畜等の飼料を、製造、輸入または販売を業とする方は、それぞれの業者届出が必要となります。
*飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年4月11日法律第53号)
- 飼料とは
家畜等の栄養に供すること目的として(農家段階で)使用される(こととなるすべての)物 - 家畜等とは
・牛、馬(食用に供するもの)、豚、めん羊、やぎ、鹿
・鶏、うずら
・みつばち
・ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供するものに限る)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、につこういわな、えぞいわな、やまといわな 計32品
本届出の提出に関しては、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(http://www.famic.go.jp/)及び農林水産省HP(飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさまへ)を必ず参照して、記載事項に従って提出してください。
届出の手続きについて
届出の手続きにおける注意事項
・届出の種類
1.扱うものにより、「飼料」、「飼料添加物」に分かれます。
2.業により「製造」、「輸入」、「販売」に分かれます。
3.届出内容により、「新規」、「変更」、「廃止」に分かれます。
・届出の提出期限(※期限を超えた場合は、遅延理由書の提出が必要です。)
・新規:その業を開始する2週間前まで(例:8月26日開始の場合、8月11日までに届出)
・変更、廃止:その事実があった日から1か月以内(9月1日変更の場合は10月1日までに届出)
・留意事項
・届出は本社の所在地(個人の場合は住所)のある都道府県に提出する必要があります。
・届出は本社単位となります。事業場単位ではありません。
・届出は本県受理後1部返送します。本県以外に事業場等がある場合、事業場等の所在地の都道府県に対して、返送された届出の写しを送付してください。
・届出の提出方法
・提出は原則メールでご提出いただき、代表者印の押印は不要です。
・代表者印を押印された場合、届出を提出される際には、郵送又は持参にて提出してください。
記載事項 |
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1.担当者氏名(代表者本人が提出される場合は、代表者氏名) 2.担当部署等の電話番号 3.返送先のメールアドレス |
届出の様式
飼料 | 飼料添加物 | |
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製造 | ||
輸入 | ||
販売 |
*馬用飼料及び馬用飼料添加物の様式は馬用飼料の届出についてを参照してください。