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馬用飼料の届出について
馬用飼料の届出について
馬用飼料の届出について
令和2年11月30日までに馬用飼料を取り扱っていた事業者で、新たに飼料安全法の対象となった事業者用の様式(飼料安全法第50条3項)です。
馬用飼料 | 馬用飼料添加物 | |
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製造 |
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輸入 | ||
販売 |
馬用飼料・馬用飼料添加物 | |
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製造・輸入 | |
販売 |
※馬用飼料の届出の提出期限は条件によって異なります。
※詳しくは農林水産事務所または愛知県農業水産局畜産課までお問合せください。
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000039986.html)