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高病原性鳥インフルエンザについて
多数の鳥類の飼育・展示を行う方へ
多数の鳥類を飼養される方は、国内の野鳥及び家きんにおいて、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合に備え、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」(平成29年11月9日環自総発第1711091号)(外部リンク:環境省)に基づき、飼養鳥に対して十分な対策を講じてください。
※ここでいう飼養鳥とは、家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)を除く、飼育されている鳥類のことです。
※家きんについては、産業動物か否かに関わらず、家畜伝染病予防法の適用を受けるため、家畜保健衛生所等の指示に従って適切に対応してください。
現在の対応レベルについて
現在の対応レベルについては、環境省のページを確認してください。