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国道23号通行ルール

ページID:0468151 掲載日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を

国道23号通行ルール(名古屋南部地域)にご協力をお願いします

​名古屋南部地域は、鉄鋼、金属、化学を中心とする工業地帯が広がっています。この地域を貫く国道23号では、その多くが名古屋南部地域に関連した交通で、交通量が10万台/日を超える箇所や、大型車混入率が5割を超える箇所もあり、他の道路沿道に比べ大気汚染の濃度が高くなっています。引き続き沿道環境改善を進めるために、国道23号名古屋南部地域を通行する皆さまのご理解、ご協力をお願い致します。

中央寄り走行をお願い

<対象車種> 大型車 (中央寄り走行をお願いする大型車の例)                

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<実施区間> 国道23号(名古屋南部地域)

                   緑区大高町(名古屋南インター交差点)~海部郡飛島村(梅之郷交差点)

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夜間(午後11時から翌午前6時まで)における法規制の遵守

  • 道路交通法により、上記の実施区間のうち緑区折戸~港区十一屋間では、大型貨物自動車等は夜間(午後11時~翌午前6時まで)、最も中央寄りの通行帯を通行しなくてはいけません。

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           (規制標識・規制標示)

昼間等(午前6時から午後11時まで)における大型車の中央寄り走行

  • 大型車の中央寄り走行により、沿道の騒音や大気汚染が低減されますので、沿道環境に配慮した走行をお願いします。

その他

  • 黒煙を多量に発散する整備不良車、不正燃料使用車、過積載車両、許可のない特殊車両は公道を通行することはできません。
  • 「ふんわりアクセルでゆっくり発進」など、エコドライブの実施(排出ガスを抑え、燃料の消費も節約できます。)
  • 自動車NOx・PM法車種規制非適合車を使用しない(「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」に基づき、使用しないようお願いします。)

関連リンク

国道23号通行ルール(国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所)(外部リンク)

https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/route23/rule/