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愛知県の水道・プール

ページID:0385766 掲載日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

愛知県の水道

 県内には、令和5年3月31日現在で、38市14町2村の54市町村において、43水道事業、4簡易水道事業、259専用水道があります。

 県内の水道事業等の状況については、厚生労働省健康・生活衛生局水道課が毎年度実施している水道統計調査を基礎として本県分を集計した『愛知県の水道(水道年報)』を御覧ください。

 2024年4月から水道行政が建設局に移管になります

県の施策

 本県では、県民が安心して安全な水道が利用できるように、水道に関する計画等を策定すると共に、水道事業者等に適切な維持管理と水質の安全確保について指導しています。

 さらに、水道施設の老朽化や震災等による断水を防止するため、計画的な施設の更新と耐震化について指導しています。

 また、県企業庁において、独自に安定した水源の確保が難しい市町村等の水道事業に水道用水を供給する県営水道用水供給事業を経営しています。

 なお、水道に関する国の施策、情報等については、厚生労働省健康・生活衛生局水道課のWebページで紹介されています。

県の水道の計画

 本県では、将来にわたり安全・安心な水道水の安定供給を図るため、『愛知地域広域的水道整備計画』等を策定しています。

 また、水道の基盤強化の方策の一つとして、県内の水道の広域連携を推進するため、愛知県水道広域化推進プランを策定しています。

生活基盤施設耐震化等交付金

 地方公共団体等が行う水道施設等の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取組を支援することにより、国民生活の基盤を強化し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として、平成27年度に、生活基盤施設耐震化等交付金が創設されました。

 本県では、この交付金を活用し、県内の水道事業者等における水道施設の耐震化や老朽化対策等の取組を推進しています。

『生活基盤施設耐震化等事業計画』

 生活基盤施設耐震化等交付金を受ける都道府県は、上記の目的を達成するため、おおむね5年間で実現しようとする目標や、目標を達成するための事業内容等を記載した生活基盤施設耐震化等事業計画を作成することとなっています。

 都道府県は、交付期間の終了時には、生活基盤施設耐震化等事業計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表することとなっています。また、必要に応じて、交付期間の中間年度においても評価を行うこととなっています。

 本県が作成した生活基盤施設耐震化等事業計画及び評価は、以下のとおりです。

 平成28年度から令和2年度の事業計画について

 令和3年度から令和7年度の事業計画について

 

水道に関連する要領

 本県では、市町村が運営する水道事業を始め、ビル・マンションなどに設置されている簡易専用水道及び小規模貯水槽水道、自家用の井戸等の水道法が適用されない飲用の施設について、管理の方法等を定めた、以下の要領等を策定しています。

『愛知県水道水質検査等実施要領』

『愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針』

『飲料水供給施設の維持管理要領』

『建築物における給水施設の維持管理要領』

  • 建築物における給水施設の維持管理要領 [PDFファイル/348KB]

    簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己水施設の維持管理に関して必要な事項を定めたものです。 ※平成25年4月1日から、全ての市へ事務移譲がされましたので、市の区域内に設置された施設に関することは、各市へ問合せください。

   届出様式(要領から抜粋)

        簡易専用水道設置届 記入上の注意事項 [PDFファイル/105KB]

貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)については、「建築物における給水施設の維持管理要領」のほか、こちらのページをご覧ください。

 

 貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について

 

水道に関連する様式

 本県では、給水人口5万人以下の知事認可水道事業と専用水道(市の区域内に設置されるものを除く。)に関する、知事に対して行う水道法に基づく手続きを『水道法施行細則』で規定しています。

 なお、専用水道に関しては、平成25年4月1日から全ての市へ事務移譲されましたので、市の区域内に設置又は設置を検討されている場合の各種手続きは、各市へ問合せください。

  ※『水道法施行細則』は、『愛知県法規集』の「第6編衛生第4章環境衛生」の項に掲載されています。

共通様式(水道事業及び専用水道)

『水道法施行細則 共通様式(水道事業及び専用水道)』

水道事業関係様式

『水道法施行細則 水道事業関係様式』

専用水道関係様式

『水道法施行細則 専用水道関係様式』

 

愛知県のプール

プールに関連する規則・要綱・様式

 本県では、プールにおける公衆衛生を保持し、事故や感染症などを未然に防ぐために、『愛知県プール条例』、『愛知県プール条例施行規則』及び『愛知県プール条例運営要綱』により、プールの構造設備の基準や維持管理の基準を定めています。

 ※『愛知県プール条例』及び『愛知県プール条例施行規則』は、『愛知県法規集』の「第6編衛生第4章環境衛生」の項に掲載されています。

『愛知県プール条例施行規則 様式』

『愛知県プール条例運営要綱・様式』

プール管理の手引

 プールの日常の衛生管理等の手引書として、『プール管理の手引』を作成しています。

『プール管理の手引』

※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内に所在するプールに関する各種手続き、御相談等は各市に問合せください。

水遊び場の衛生的な管理について

  幼稚園や保育園等に設けられる水遊び場(※)については愛知県プール条例の適用外施設となりますが、感染症の発生や事故を防止するため、適切な管理が必要となります。

 『水遊び場の衛生的な管理について』を参考にして、安全性や衛生上の注意を守って管理してください。

 

※水遊び場とは

  水深の平均が概ね70cm以下、最深部にあっても概ね80cm以下の水槽で、遊泳を目的とせず、もっぱら遊戯用として単独に設置された水槽です。

  なお、プールと同一施設内に、幼児等を対象としたもっぱら遊戯用の水槽等を設置する場合は、全体をプールとして取り扱うため、愛知県プール条例に基づいた管理が必要となります。

『水遊び場の衛生的な管理について』

 

問合せ

愛知県 保健医療局 生活衛生部
生活衛生課 水道計画・管理グループ
TEL 052-954-6301(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6921
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp

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