本文
愛知県の水道・プール
愛知県の水道
県内には、令和4年3月31日現在で、38市14町2村の54市町村において、43水道事業、4簡易水道事業、261専用水道があります。
県内の水道事業等の状況については、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課が毎年度実施している水道統計調査を基礎として本県分を集計した『愛知県の水道(水道年報)』を御覧ください。
県の施策
本県では、県民が安心して安全な水道が利用できるように、水道に関する計画等を策定すると共に、水道事業者等に適切な維持管理と水質の安全確保について指導しています。
さらに、水道施設の老朽化や震災等による断水を防止するため、計画的な施設の更新と耐震化について指導しています。
また、県企業庁において、独自に安定した水源の確保が難しい市町村等の水道事業に水道用水を供給する県営水道用水供給事業を経営しています。
なお、水道に関する国の施策、情報等については、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課のWebページで紹介されています。
県の水道の計画
本県では、将来にわたり安全・安心な水道水の安定供給を図るため、『愛知地域広域的水道整備計画』等を策定しています。
また、水道の基盤強化の方策の一つとして、県内の水道の広域連携を推進するため、愛知県水道広域化推進プランを策定しています。
生活基盤施設耐震化等交付金
地方公共団体等が行う水道施設等の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取組を支援することにより、国民生活の基盤を強化し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として、平成27年度に、生活基盤施設耐震化等交付金が創設されました。
本県では、この交付金を活用し、県内の水道事業者等における水道施設の耐震化や老朽化対策等の取組を推進しています。
『生活基盤施設耐震化等事業計画』
生活基盤施設耐震化等交付金を受ける都道府県は、上記の目的を達成するため、おおむね5年間で実現しようとする目標や、目標を達成するための事業内容等を記載した生活基盤施設耐震化等事業計画を作成することとなっています。
都道府県は、交付期間の終了時には、生活基盤施設耐震化等事業計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表することとなっています。また、必要に応じて、交付期間の中間年度においても評価を行うこととなっています。
本県が作成した生活基盤施設耐震化等事業計画及び評価は、以下のとおりです。
平成28年度から令和2年度の事業計画について
- 愛知県生活基盤施設耐震化等事業計画 [PDFファイル/103KB]
- 事前評価の結果 [PDFファイル/22KB]
- 中間評価の結果(平成30年度) [PDFファイル/330KB]
- 事後評価の結果 [PDFファイル/188KB]
令和3年度から令和7年度の事業計画について
水道に関連する要領
本県では、市町村が運営する水道事業を始め、ビル・マンションなどに設置されている簡易専用水道及び小規模貯水槽水道、自家用の井戸等の水道法が適用されない飲用の施設について、管理の方法等を定めた、以下の要領等を策定しています。
『愛知県水道水質検査等実施要領』
- 愛知県水道水質検査等実施要領 [PDFファイル/150KB]
県内の水道用水供給事業者、水道事業者及び専用水道設置者が実施する水質検査及び水質監視に関して必要な事項を定めたものです。
- 要領様式 [Excelファイル/79KB]
要領様式1から3
提出時期:翌年度の5月末まで(市の区域内に設置された専用水道を除く。)
『愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針』
- 愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針 [PDFファイル/329KB]
県内の水道用水供給事業者、水道事業者及び専用水道設置者が実施するクリプトスポリジウム等の対策に関して必要な事項を定めたものです。
- 様式 [Excelファイル/97KB]
方針様式
提出時期:翌年度の5月末まで(市の区域内に設置された専用水道を除く。)
『飲料水供給施設の維持管理要領』
- 飲料水供給施設の維持管理要領 (h25inryousuikyoukyuu [Wordファイル/51.50 KB])
給水人口100人以下の飲料水供給施設の維持管理において、必要な事項を定めたものです。 ※平成25年4月1日から、全ての市へ事務移譲がされましたので、市の区域内に設置された施設に関することは、各市へ問合せください。
『建築物における給水施設の維持管理要領』
- 建築物における給水施設の維持管理要領 [PDFファイル/348KB]
簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己水施設の維持管理に関して必要な事項を定めたものです。 ※平成25年4月1日から、全ての市へ事務移譲がされましたので、市の区域内に設置された施設に関することは、各市へ問合せください。
届出様式(要領から抜粋)
簡易専用水道設置届 記入上の注意事項 [PDFファイル/105KB]
貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)については、「建築物における給水施設の維持管理要領」のほか、こちらのページをご覧ください。
貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について
水道に関連する様式
本県では、給水人口5万人以下の知事認可水道事業と専用水道(市の区域内に設置されるものを除く。)に関する、知事に対して行う水道法に基づく手続きを『水道法施行細則』で規定しています。
なお、専用水道に関しては、平成25年4月1日から全ての市へ事務移譲されましたので、市の区域内に設置又は設置を検討されている場合の各種手続きは、各市へ問合せください。
※『水道法施行細則』は、『愛知県法規集』の「第6編衛生第4章環境衛生」の項に掲載されています。
共通様式(水道事業及び専用水道)
『水道法施行細則 共通様式(水道事業及び専用水道)』
- 給水開始届 [Wordファイル/32KB]
細則様式11 「給水開始届」
提出時期:給水を開始する前。 - 水道技術管理者設置届 [Wordファイル/32KB]
細則様式14 「水道技術管理者設置届」
提出時期:水道技術管理者を設置した日から10日以内。 - 水道技術管理者変更届 [Wordファイル/32KB]
細則様式15 「水道技術管理者変更届」
提出時期:水道技術管理者を変更した日から10日以内。 - 業務委託届 [Wordファイル/32KB]
細則様式16 「業務委託届」
提出時期:水道法第24条の3第2項の規定に基づき水道の管理に関する技術上の業務を他の者に委託した後、遅延なく。 - 業務委託契約失効届 [Wordファイル/32KB]
細則様式17 「業務委託契約失効届」
提出時期:水道法第24条の3第2項の規定に基づく水道の管理に関する技術上の業務委託契約が失効後、遅延なく。 - 受託水道業務技術管理者設置届 [Wordファイル/32KB]
細則様式18 「受託水道業務技術管理者設置届」
提出時期:水道法第24条の3第2項の規定に基づき水道の管理に関する技術上の業務を受託し、受託水道業務技術管理者を設置した日から10日以内。 - 受託水道業務技術管理者変更届 [Wordファイル/32KB]
細則様式19 「受託水道業務技術管理者変更届」
提出時期:水道法第24条の3第2項の規定に基づき水道の管理に関する技術上の業務を受託し、受託水道業務技術管理者を変更した日から10日以内。
水道事業関係様式
『水道法施行細則 水道事業関係様式』
- 水道事業認可申請書 [Wordファイル/32KB]
細則様式1 「水道事業認可申請書」
提出時期:水道事業を経営しようとするとき、事前に。細則様式2,3を添付。 - 事業計画書(水道事業認可申請書用) [Wordファイル/31KB]
細則様式2 「事業計画書(水道事業認可申請書用)」
提出時期:細則様式1の添付書類。 - 工事設計書(水道事業認可申請書用) [Wordファイル/32KB]
細則様式3 「工事設計書(水道事業認可申請書用)」
提出時期:細則様式1の添付書類。 - 水道事業認可申請記載事項変更届 [Wordファイル/31KB]
細則様式4 「水道事業認可申請記載事項変更届」
提出時期:(1)申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者氏名)、(2)水道事務所の所在地の変更後、速やかに。 - 水道事業変更認可申請書 [Wordファイル/32KB]
細則様式5 「水道事業変更認可申請書」
提出時期:(1)給水区域の拡張、(2)給水人口又は給水量の増加、(3)水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更しようとするとき、事前に。ただし、水道法第10条第3項の届出に該当する場合は細則様式6による。 - 水道事業変更届 [Wordファイル/33KB]
細則様式6 「水道事業変更届」
提出時期:水道法第10条第3項の届出に該当する(1)軽微な変更、(2)他の水道事業の全部を譲り受けるとき、事前に。細則様式7,8を添付。 - 事業計画書(水道事業変更届用) [Wordファイル/29KB]
細則様式7 「事業計画書(水道事業変更届用)」
提出時期:細則様式6の添付書類。 - 工事設計書(水道事業変更届用) [Wordファイル/29KB]
細則様式8 「工事設計書(水道事業変更届用)」
提出時期:細則様式6の添付書類。 - 水道事業休止・廃止許可申請書 [Wordファイル/36KB]
細則様式9 「水道事業休止・廃止許可申請書」
提出時期:水道事業の全部又は一部を休止又は廃止しようとするとき、事前に。細則様式9の2を添付。ただし、水道事業の全部を他の水道事業者へ譲り渡す場合は、細則様式10による。
- 休廃止計画書 [Wordファイル/32KB]
細則様式9の2 「休廃止計画書(水道事業休止・廃止許可申請書用)」
提出時期:細則様式9の添付書類。 - 水道事業廃止届 [Wordファイル/31KB]
細則様式10 「水道事業廃止届」
提出時期:水道事業の全部を他の水道事業者へ譲り渡すとき、事前に。 - 料金変更届 [Wordファイル/32KB]
細則様式12 「料金変更届」
提出時期:水道事業者が地方公共団体の場合、料金を変更した後、速やかに。 - 供給条件変更認可申請書 [Wordファイル/31KB]
細則様式13 「供給条件変更認可申請書」
提出時期:水道事業者が地方公共団体以外の場合、供給条件を変更しようとするとき、事前に。
専用水道関係様式
『水道法施行細則 専用水道関係様式』
- 専用水道確認申請書 [Wordファイル/33KB]
細則様式20 「専用水道確認申請書」
提出時期:専用水道の布設工事をしようとするとき、事前に。細則様式21を添付。 - 工事設計書(専用水道確認申請書用) [Wordファイル/31KB]
細則様式21 「工事設計書(専用水道確認申請書用)」
提出時期:細則様式20の添付書類。 - 専用水道確認申請書記載事項変更届 [Wordファイル/31KB]
細則様式22 「専用水道確認申請書記載事項変更届」
提出時期:(1)申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者氏名)、(2)水道事務所の所在地の変更後、速やかに。 - 専用水道廃止届 [Wordファイル/31KB]
細則様式23 「専用水道廃止届」
提出時期:専用水道を廃止した日から10日以内。
愛知県のプール
プールに関連する規則・要綱・様式
本県では、プールにおける公衆衛生を保持し、事故や感染症などを未然に防ぐために、『愛知県プール条例』、『愛知県プール条例施行規則』及び『愛知県プール条例運営要綱』により、プールの構造設備の基準や維持管理の基準を定めています。
※『愛知県プール条例』及び『愛知県プール条例施行規則』は、『愛知県法規集』の「第6編衛生第4章環境衛生」の項に掲載されています。
『愛知県プール条例施行規則 様式』
- プール設置届 [Wordファイル/43KB]
規則様式1 「プール設置届」
提出時期:プールを設置しようとするとき、着工前。 - プール設置届記載事項変更届 [Wordファイル/44KB]
規則様式2 「プール設置届記載事項変更届」
提出時期:(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名の変更は事後、(2)プールの名称、位置及び面積、(3)プールの開場期間、(4)使用する水の種類の変更は事前及び(5)プールの構造設備の概要の変更は着工前。 - プール休場・再開・廃止届 [Wordファイル/43KB]
規則様式4 「プール休場・再開・廃止届」
提出時期:プールを引き続き1か月以上休場、休場後再開又は廃止した日から10日以内。
『愛知県プール条例運営要綱・様式』
- 愛知県プール条例運営要綱 [Wordファイル/65KB]
要綱本文:愛知県プール条例及び同条例施行規則の運営について定めています。
- 管理責任者・衛生管理者設置(変更)届 [Wordファイル/29KB]
要綱様式1 「管理責任者・衛生管理者設置(変更)届」
提出時期:管理責任者又は衛生管理者を設置又は変更後、速やかに。 - プールにおける事故・健康被害等発生状況報告 [Wordファイル/35KB]
要綱様式2 「プールにおける事故・健康被害等発生状況報告」
提出時期:プールに起因する健康被害、事故等が発生したとき、直ちに。 - プール管理日誌 [Excelファイル/58KB]
要綱様式3 「プール管理日誌」 管理日誌作成にあたり、参考としてください。
プール管理の手引
『プール管理の手引』
- プール管理の手引(令和5年度) [PDFファイル/1002KB]
施設面及び衛生面での適切なプールの管理のための手引です。
※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内に所在するプールに関する各種手続き、御相談等は各市に問合せください。
水遊び場の衛生的な管理について
幼稚園や保育園等に設けられる水遊び場(※)については愛知県プール条例の適用外施設となりますが、感染症の発生や事故を防止するため、適切な管理が必要となります。
『水遊び場の衛生的な管理について』を参考にして、安全性や衛生上の注意を守って管理してください。
※水遊び場とは
水深の平均が概ね70cm以下、最深部にあっても概ね80cm以下の水槽で、遊泳を目的とせず、もっぱら遊戯用として単独に設置された水槽です。
なお、プールと同一施設内に、幼児等を対象としたもっぱら遊戯用の水槽等を設置する場合は、全体をプールとして取り扱うため、愛知県プール条例に基づいた管理が必要となります。
『水遊び場の衛生的な管理について』
問合せ
愛知県 保健医療局 生活衛生部
生活衛生課 水道計画・管理グループ
TEL 052-954-6301(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6921
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp