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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

ページID:0358839 掲載日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

食品等事業者の皆様へ ~新たな営業許可・届出制度が始まりました!~

食品衛生法が改正され、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが施行されたことにより、2021年6月1日から営業許可申請や届出の手続きが必要となる場合があります。

営業許可制度見直し

 

 

営業許可制度の見直しについて

  • 食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、許可業種が現行の34業種から32業種に再編されました。
 
見直し内容 見直し後の業種
新設される業種 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、
水産製品製造業、液卵製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、
漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種 飲食店営業(旧喫茶店営業を統合)、菓子製造業(旧あん類製造業を統合)、
みそ又はしょうゆ製造業(旧みそ製造業としょうゆ製造業を統合)、
食用油脂製造業(旧マーガリン又はショートニング製造業を統合)
許可から届出に移行する業種 乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装鮮魚介類)、
食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業)、氷雪販売業
廃止される業種 乳酸菌飲料製造業 ※1
ソース類製造業 ※2
缶詰又は瓶詰食品製造業 ※3

※1 改正前の第20号で製造されていた乳酸菌飲料のうち、生乳を使用したものは乳処理業又は乳製品製造業で、生乳を不使用のものは乳処理業、乳製品製造業又は清涼飲料水製造業での製造が可能。
※2 従来のソース類製造業の対象のうち、容器包装に密封され常温で保存が可能なものは密封包装食品製造業での製造が可能。常温で保存が可能でないもの等は届出対象。
※3 密封包装食品製造業での製造が可能。はちみつ、酢、常温で保存が可能でないもの等は届出対象。

○見直しの概要図
見直し1
見直し1 [画像ファイル/187KB] 

見直し2
見直し2 [画像ファイル/172KB]

 

  • 1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が一部拡大されました。  
 
現在 改正後
菓子製造業を取得している施設が
調理パンを製造する場合
菓子製造業と飲食店営業 菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)
弁当と惣菜をあらかじめ製造し、
卸し販売する場合
飲食店営業とそうざい製造業 そうざい製造業(飲食店営業の許可は不要)

 

見直し後の営業許可業種について(32業種)

 
区分 許可業種
調理業 1.飲食店営業
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 ※4
販売業 3.食肉販売業 ※5
4.魚介類販売業 ※5
5.魚介類競り売り営業
処理業 6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
製造・加工業 11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

    ※4 コップ式自動販売機で自動洗浄装置等の危害発生防止装置を有し、屋内設置の場合等は営業届出対象。
    ※5 包装済みの食品のみを取り扱う場合は営業届出対象。

 

参考資料

営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(厚生労働省)

営業許可業種及び施設基準の解説(厚生労働省)

 

営業届出制度の創設について

原則、すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い、
保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、
届出対象外業種を除き、届出をする必要があります。

【届出の内容】

  1. 届出者の氏名
  2. 施設の所在地
  3. 営業の形態
  4. 主として取り扱う食品等に関する情報
  5. 食品衛生責任者の氏名      等

(許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。)

 

主な業種例

  • 食肉販売業(包装済みの食品のみの販売)
  • 魚介類販売業(包装済みの食品のみの販売)
  • 乳類販売業  ・氷雪販売業  ・コップ式自動販売機(自動洗浄、屋内設置)
  • 弁当販売業  ・野菜果物販売業  ・米穀類販売業
  • コンビニエンスストア  ・百貨店、総合スーパー
  • 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄、屋内設置)及び営業許可対象を除く)
  • いわゆる健康食品の製造、加工業  ・コーヒー製造、加工業
  • 製茶業  ・海藻製造、加工業  ・卵選別包装業
  • 集団給食施設(1回の提供食数が20食程度以上) ※6
  • 器具、容器包装の製造、加工業(合成樹脂が使用されたものに限る) ※7

※6 集団給食施設の調理を外部業者に委託する場合、受託業者は飲食店営業許可が必要。
※7 器具、容器包装の製造、加工業については「HACCPに沿った衛生管理」は対象外。

ポイント

  1. 改正食品衛生法の施行時(2021年6月1日)に、届出に移行する旧食品衛生法の営業許可を取得している場合、施行時に届出されたものとみなされ、改めて届出する必要はありません。
    (例) 2021年6月1日時点で、旧法に基づく「乳類販売業」許可を取得している  等
  2. 愛知県衛生条例に基づく営業届出をしている施設については、法律による届出に制度が変更されるため、改めて届出が必要です。
  3. 届出後に届出事項に変更があった際には変更届、施設を廃止した際には廃止届が必要です。
  4. 複数の業種がある場合は、代表的な業種で届出をしてください。
  5. 届出業種のほかに許可を取得している場合でも、別に届出が必要です。

 

 

届出対象外業種について

公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている、
以下の業種の営業者については、営業の届出は不要です。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他の品質の劣化による食品衛生上の危害の恐れがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂製以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入又は販売業
  • 農業及び水産業における食品の採取業
  • 集団給食施設(1回の提供食数が20食程度未満)

ポイント  農業及び水産業における食品の採取業の範囲

  • 農業
     農業者による野菜等の調整(皮むき、洗浄、袋詰め)、簡易な加工(8分割等してラップ等で包装)
     農業者が生産食品を未加工で直売(直売所、通販)、収穫体験(ブドウ狩り等)の提供  等
  • 採卵養鶏業
      採卵養鶏業者が自ら採卵した卵を未加工で直売(庭先、直売所、通販)  等
  • 水産業
     漁業者が水産物を天日干し(干し魚等)  等

 

関係通知

営業届出業種の設定について(R2.3.31_厚生労働省)

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(R2.5.18_厚生労働省)

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う 集団給食施設の取扱いについて(R2.8.5_厚生労働省)

 

 

申請・届出の手続きと経過措置について

1. 施行時(2021年6月1日)に、既に営業を行っている場合

営業の業種等に応じて、経過措置が設けられています。

 
改正前の営業形態 改正後 経過措置 手続き
許可業種 A 許可業種 許可期限満了まで有効 許可期限満了までに保健所で許可手続が必要
(許可制度が変更されることから、新規申請扱いとなりますが、愛知県では更新相当の手数料を適用する減免規定を設けております。)
B 届出業種 届出済みとして扱われる
(みなし届出)
不要
許可業種以外
(条例届出業種を含む)
A 許可業種 2024年5月末まで
(3年間の経過措置)
経過措置期間中に保健所で許可手続が必要
B 届出業種 2021年11月末まで
(6か月の経過措置)
経過措置期間中に食品衛生等申請システムにより営業の届出が必要(管轄保健所での紙での届出も可能です)
C 届出対象外業種 届出不要 不要

 

2. 施行時(2021年6月1日)以降に新たに営業を行う場合

経過措置はありません。

営業を始める前に管轄の保健所にご相談のうえ、手続きを行ってください。

 

食品衛生責任者の設置について

2021年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に加え、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、
    食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 県が行う又は県が適正と認める講習会の受講者

食品衛生責任者の資格取得については、管轄の愛知県食品衛生協会支部にお問い合わせください。
 → 愛知県食品衛生協会支部一覧

 

食品衛生申請等システムによる申請・届出について

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、インターネットを通じて行うことができます。

※愛知県では、営業許可申請については、原則窓口申請をお願いしております。→食品営業許可について

 

「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)

食品衛生申請等システムについて(リーフレット)(厚生労働省)

 

関連ファイル

営業許可・届出制度パンフレット [PDFファイル/1.69MB](愛知県パンフレット)

★改正食品衛生法説明会 資料
2021年2月22日~3月4日に開催された改正食品衛生法説明会のパワーポイント資料です。

 ~お詫び~
 【2】営業届出、営業許可について ファイル内、採取業の範囲について
 資料の一部に誤りがありましたので訂正してお詫び申し上げます。

  誤   観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り等…×
  正   観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り等…○

 

関連リンク

食品衛生法の改正について(厚生労働省)

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)

 

お問い合わせ先

ご不明な点、ご相談等は最寄りの保健所・保健分室等へお問い合わせください。

愛知県の保健所一覧

 

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