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事務所備付け書類の写しの提出

ページID:0374292 掲載日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

手続きの概要

 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁に提出しなければなりません。

 写しを提出しなければならない書類は、次のとおりです。

  1. 役員名簿(全法人提出)
  2. 財産目録(全法人提出)
  3. 収支計算書(作成義務を免除(注)され、実際に作成していない法人を除く。)
  4. 貸借対照表(作成している場合に限る。)
  5. 境内建物に関する書類(賃貸借等により境内建物を使用しているなど、財産目録に記載されない境内建物がある法人に限る。)
  6. 事業に関する書類(宗教法人法第6条に規定する事業を行っている法人に限る。)

 (注)公益事業以外の事業を行っていない宗教法人で、1年間の収入の額が8,000万円以内の宗教法人については、当分の間、収支計算書の作成義務が免除されています。

 これらの書類の写しの提出を怠りますと、代表役員又はその代務者は裁判所から10万円以下の過料に処せられることがあります。

事務所備付け書類の写しの提出

 提出先

〒460-8501

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

愛知県県民文化局学事振興課 宗教法人・学事グループ

※提出の際には、書類に会計年度を明記してください。

※なお、電子申請・届出システムを利用して提出することもできます。