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5.不登校児童生徒の学びの場について

ページID:0417747 掲載日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

(1)学校外

 

教育支援センター

(適応指導教室)

【公的施設】

◇ 不登校の子どもが社会的に自立できるように学習や集団への適応等の相

  談・指導等を行う各市町村が設置している施設。

◇ 学校での学習のサポートだけではなく、体験活動、専門家によるカウン

  セリング等、様々な支援を行っている。

◇ 定期的に、不登校になった子どもの在籍校と連携している。例えば、そ

  の子どもの教育支援センターへの出席状況、学習内容等。定期試験の実

  施を、在籍校と連携して行っているところもある。

フリースクール等

【民間施設】

◇ 不登校の子どもに対し、民間において自主的に設置・運営している施

  設。

◇ フリースクール等の支援は施設ごとに様々で、個別の学習や相談・カウ

  ンセリング、社会体験や自然体験等の活動、授業形式による学習等を行

  っている。

◇ 以下の一定の要件等を満たすと、指導要録上、「出席扱い」とすること

  ができる。

〈一定の要件等〉

・ 保護者と学校との間で、十分な連携・協力が保たれている。

・ 当該施設における相談・指導が不登校の子どもの社会的自立を目指すも

  の。

・ 学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし、適切と判断される場

  合 等。


(2)学校内

 

校内教育支援センター

(校内適応指導教室)

【公的施設】

○ 自分の教室に入りづらくなった子どもが過ごせる場所を校内に整備した

  教室。

○ 退職教員や市町村設置の支援員、スクールカウンセラー等が支援に当た

  る。

○ 尾張旭市や幸田町等では「校内教育支援ルーム」を設置している。

【校内教育支援ルームの例】

・ 児童生徒支援加配教員を活用し、正規教員を担任として配置している。

・ 教室にソファーを配置するなど、リラックスできる空間にし、環境を整

  えている。

・ カリキュラムは個人別のものとして、教室に戻ることを第一の目的とせ

  ず、教育を受ける機会を確保することを目指す。