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麻薬取扱者の免許申請等の受付について

ページID:0602116 掲載日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

 令和7年12月31日で有効期間が満了する麻薬取扱者のうち、令和8年1月1日以降引き続き免許を受けようとする方の免許申請の受付を実施いたしますので、免許申請を行ってください。(免許証番号が23から始まる麻薬取扱者が対象です。)

 また、令和7年年間麻薬譲渡・譲受届(令和6年10月1日から令和7年9月30日)についても提出してください。(年間麻薬譲渡・譲受届は、免許申請及び麻薬所有の有無にかかわらず、すべての麻薬事業所が対象です。)

 なお、書類の作成、提出については以下の項目を御確認ください。

このページの内容(クリックすると該当の内容まで自動でスクロールします)
麻薬取扱者免許申請について

年間麻薬譲渡・譲受届について

書類の提出方法について

新免許証の受領について

旧免許証の返納届について

様式のダウンロード

提出書類

 ​次表の書類を各1部提出してください。

提出書類一覧
免許の種類 提 出 書 類

麻薬施用者

麻薬管理者

・麻薬施用者(管理者)免許申請書(別紙様式1 [Wordファイル/27KB]

・医師の診断書(原本、又は申請者が原本証明した写しで、申請日から1ヶ月以内のもの) (別紙様式2 [Wordファイル/23KB]
麻薬小売業者  ​・麻薬小売業者免許申請書(別紙様式1 [Wordファイル/27KB]

・医師の診断書(原本、又は申請者が原本証明した写しで、申請日から1ヶ月以内のもの)(別紙様式2 [Wordファイル/23KB]

(法人にあっては、代表者はじめ業務を行う役員全員について必要)

・麻薬業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(申請者が法人の場合のみ)

 ※様式1及び様式2は令和6年12月12日で新様式に変更されています。旧様式では申請できませんので御注意ください。

免許申請手数料

提出書類

 年間麻薬譲渡・譲受届(別紙様式3 [Excelファイル/30KB])を提出してください。

 なお、麻薬帳簿(麻薬受払簿、麻薬管理簿)の持参は不要です。

年間麻薬譲渡・譲受届の作成については次の注意事項を必ずお読みください。

年間麻薬譲渡・譲受届に関する注意事項(麻薬施用者/管理者用) [PDFファイル/255KB]

年間麻薬譲渡・譲受届に関する注意事項(麻薬小売業者用) [PDFファイル/254KB]

保健所へ来所し、提出する場合

1 半田市、阿久比町、東浦町、武豊町の麻薬業務所

 ・受付日時・受付場所

   令和7年10月20日月曜日から令和7年10月24日金曜日まで

   午後1時30分から午後4時30分まで

   愛知県半田保健所 生活環境安全課

 

2 美浜町、南知多町の麻薬業務所

 ・受付日時・受付場所

   令和7年10月16日木曜日、10月17日金曜日

   午後1時30分から午後3時30分まで

   愛知県半田保健所 美浜駐在

郵送で書類を送付する場合

1 受付期間

  令和7年10月1日水曜日から令和7年10月31日金曜日まで

2 郵送先

  〒475-0903  愛知県半田市出口町1-45-4 愛知県半田保健所生活環境安全課 宛て

3 郵送で提出する場合の注意事項

  簡易書留又はレターパック(赤)で提出してください。

  申請書や届出書の受付控が必要な方は、申請書等の写しと返信用封筒(必要額の切手を貼付したもの)を同封してください。

  なお、届出内容について疑義等がある場合は、適宜確認を行います。

1 受領期間

  令和7年12月1日月曜日から令和7年12月5日金曜日まで

  午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除きます。)

2 交付場所

 ア 半田市、阿久比町、東浦町、武豊町の麻薬業務所

   愛知県半田保健所 1階 生活環境安全課

 イ 美浜町、南知多町の麻薬業務所

   愛知県半田保健所 美浜駐在 1階

提出書類

 令和7年12月31日をもって有効期間の満了する麻薬取扱者については、下記の書類を令和8年1月15日木曜日までに提出してください。

 ア 麻薬取扱者免許証返納届(別紙様式4 [Wordファイル/31KB]

 イ 麻薬取扱者免許証原本

返納届記載上の注意

「免許証の番号」

 有効期間の満了した免許証の免許番号を記入してください。

「免許年月日」

 有効期間の満了した免許証の、免許年月日(免許の有効期間の始期)を記入してください。

郵送で提出する場合の注意

 返納届については、令和8年1月1日以降に郵送(令和8年1月15日必着)(簡易書留又はレターパック(赤))で提出できます。

注意事項

 有効期間満了をもって麻薬の取扱いを止める場合は、麻薬取扱者返納届ではなく、令和8年1月15日木曜日までに「麻薬取扱者業務廃止届」と併せて取扱い状況に応じ、他書類を提出する必要があるため、保健所までご相談ください。

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