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道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(承認工事)のページ
道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(承認工事)
道路管理者以外の方が、自らの事情で道路に関する工事をしようとする場合は、あらかじめ道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書を提出し、承認を得た上で、自費で施工しなければなりません。
自動車乗入口設置工事や家庭雑排水及び雨水の道路側溝への接続工事などがこれに該当します。
※以下をクリックするとページ内の該当項目へジャンプします。
承認工事(自動車乗入口設置工事)
歩道に自動車の乗入口を設置する場合は、歩行者の安全の確保及び歩道の損傷防止のため、承認にあたってはいろいろな基準があります。基準に従った設置幅にし、ブロックやガードレールを撤去するだけでなく、出入りする車に対応できる舗装や側溝に変更していただく必要があります。
○主な許可基準
- 設置禁止箇所・・・交差点内、交差点の側端から5m以内の部分、横断歩道から前後に5m以内の部分など
- 設置幅・・・・・・乗り入れる自動車により決まります。普通自動車の場合、歩道の形式に応じ3mまたは4m
- 設置個所数・・・・原則として、1施設につき1箇所
自動車乗入口設置工事申請書作成の手引き [PDFファイル/1.23MB]
自動車乗入口設置工事申請書作成の手引き(様式・基準・標準図) [Excelファイル/1MB]
○必要書類
提出部数 2部
- 道路に関する工事の設計及び実施計画申請書(記載例) [Excelファイル/81KB]
- 工程表
- 位置図
- 公図の写し
- 現況平面図、計画平面図
- 自動車乗入口形状図(※)
- 現況横断図、計画横断図
- 構造図(舗装構成図、側溝詳細図、歩車道境界図、ブロック詳細図等)(※)
- 道路植栽施設図
- 仕様書 [Wordファイル/14KB](※)
- 誓約書(※)
- 保安設備図
- 現況写真
- その他(車検証、軌跡図、確約書(※)等を求める場合があります。)
※の様式は、作成の手引きに記載があります。
なお、申請書を提出する際は、あらかじめ当所へご連絡の後、事前相談を行ってください。
承認工事(排水接続工事)
○主な許可基準
〈受入れの審査対象となる排水〉
- 雨水
- 合併浄化槽等からの放流水(単独処理浄化槽からの放流水は受入れ対象外)
- 水質汚濁防止法に規定する特定施設等からの排出水
- 上記以外の排水で、道路排水施設の汚損、汚泥等の堆積及び悪臭の発生のおそれがないもの。
〈受入れの要件〉
次の各号のすべてに該当する場合に受入れが認められます。
- 県が管理する道路排水施設以外に放流先を確保することが困難であること。
- 当該道路排水施設の流量に余裕があると認められること。
- 雨水浸透施設又は雨水貯留施設が必要とされた場合、当該施設の設置が履行されること。
- 道路側溝又は歩道に埋設されている道路排水管渠への受入れであること。
- 排水は、道路排水施設の汚損、汚泥等の堆積及び悪臭の発生のおそれがないものであること。
- 排水の形態は、道路排水施設に接続する排水管によるものであること。
排水接続の手引き(様式・標準図) [Excelファイル/28KB]
○申請必要書類
提出部数 2部
- 道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書〈排水接続用〉 (記載例) [Excelファイル/81KB]
- 工程表
- 位置図
- 公図の写し
- 平面図
- 排水施設構造図(※)
- 仕様書 [Wordファイル/14KB]
- 保安設備図
- 現況写真
- 道路排水施設における受入れ可能な流入量等を算定した資料(流入計算書) [Excelファイル/2.03MB]
- 雨水浸透施設等の設置が必要な場合は、当該施設に係る平面図、断面図、及びその能力がわかる資料
- 浄化槽からの放流水については、水質、日平均汚水量が確認できる資料及び当該浄化槽の流量調整機能の有無がわかる資料(パンフレットなどで可)
- 水質汚濁防止法に規定する特定事業場からの排出水については、同法第5条の届出の受理書の写し
- 用水路等が流末となっている場合は、その管理者の同意書(※)
- 排水を排出する者の誓約書(※)
- その他必要とする書類
(場合によっては、不要となる書類もあります。)
※の様式及び標準図は、作成の手引きに記載があります。
なお、申請書を提出する際は、あらかじめ当所へご連絡の後、事前相談を行ってください。
承認工事申請 | 申請書と必要添付書類 2部を提出します。 |
↓ | |
補 正 | 道路管理者から補正要求があった場合は、補正をお願いします。 |
↓ | |
承 認 | 道路管理者から承認書の交付を受けます。 |
↓ | |
道路使用許可申請 | 道路交通法第77条による道路使用許可が必要な場合は、所轄警察署において手続きをしてください。 |
↓ | |
工事着手届の提出 | 工事着手までに着手届を提出してください。 |
↓ | |
工事施工 | 内容に変更があれば、変更承認申請書を提出して承認を受けてください。 |
↓ | |
工事完了届の提出 | 工事完了後、直ちに完了届を提出してください。 |
↓ | 補正指示があった場合は、補正をお願いします。 |
工事完了 |
許可申請から許可まで、概ね16日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く)が必要です。
※上記の承認を得た工事の内容を変更する場合は、道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書により
許可を受けてください。
道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書 [Excelファイル/40KB]
・提出部数:2部
・添付書類:位置図、当該変更事項に関係する図面等、変更箇所の写真など
工事着手・完了届
承認工事に着手するときは、工事着手届を提出してください。
また、その工事が完了したときは、直ちに工事完了届を提出してください。
提出部数・・・各1部
添付資料・・・保安設備の写真、工事写真等
お願い
事前相談はお電話でのご予約をお願いします。
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時45分~12時、午後1時~5時30分
申請は十分時間に余裕をもって行ってください。
許可申請から許可まで、概ね16日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く)が必要です。補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
問い合わせ先
東三河建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
豊橋市今橋町6番地 TEL:0532-52-1331(ダイヤルイン) FAX:0532-52-1321