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特殊車両通行許可のページ
特殊車両通行許可について
車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径)を超える特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
当所には導入されていませんが、インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします。
オンライン申請については(国土交通省関東地方整備局HP)を参照してください。
当事務所では、愛知県の管理している道路が通行経路に含まれる申請についてのみ、受付を行っています。
東三河建設事務所の管理道路については、こちらをご参照ください。
特殊車両通行許可申請にあたっての留意事項
申請時には担当職員に事前にご予約いただき、ご来庁いただいた上で提出書類の内容確認をさせていただいております。
お手数をお掛けしますが、書類提出に際してはご来庁いただきますようお願いします。
申請必要書類
1 特車通行許可申請書 [Excelファイル/41KB](2部)
2 最新の電子申請書作成システムで作成される書類すべて (2部)
- 車両内訳書 ※ 包括申請の場合
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
3 自動車車検証の写し(2部)
4 通行経路図(2部)
- 全体図
- 出発地及び目的地付近の地図
5 インターネットの「特殊車両システム」ページより「算定機能」を利用して作成した「詳細帳票」(2部)
6 データの入ったCD-R
電子申請作成システムで作成したデータをCD-Rに保存し、持参してください。
迅速な事務処理を行うため、ご協力をお願いします。
以下(7~10)は、該当する場合に提出してください。
7 軌跡図(すべての申請車両について各2部)※
超寸法車両の場合は、必ず添付してください。
8 新規開発車両設計製作基準適合証明書の写し(2部)※
新規開発車両の場合は添付してください。
9 積載図、外観図(2部)※
あおり型、スタンション型、船底型、その他のセミトレーラーの場合、積載物にはみ出しがある場合は、積載方法等
がわかる図又は写真を添付してください。
10 その他申請に応じて必要な書類 ※
通行計画書、事前管理者協議書、車両構造説明書等
お願い
申請、事前相談はお電話でのご予約をお願いします。
申請提出、ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時45分~12時、午後1時~5時30分
申請は十分時間に余裕をもって行ってください。