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産業廃棄物処理業の許可を取得するにはどうしたらいいのですか?(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)

ページID:0010086 掲載日:2012年3月31日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処理業の許可を取得するにはどうしたらいいのですか?

Q 産業廃棄物処理業の許可を取得するにはどうしたらいいのですか?

A
事務所で申請を受付けています
  • はじめて愛知県知事の許可を申請する場合は、事務所(施設を有する場合はその施設)の所在地を所管する事務所で行ってください。
  • 愛知県の所管区域内に事務所等が存在しない場合は、主たる営業区域を所管する事務所で行ってください。
  • 名古屋市、豊橋市、豊田市又は岡崎市で行う場合は、それぞれの市役所で市長の許可を取得してください。
  • 産業廃棄物処理業の許可申請、許可更新申請又は事業範囲変更許可申請をしようとする場合には次に揚げるものが申請に対応した許可講習会を修了していなければなりません。
法人の場合:代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 個人の場合:当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
  • 各申請の様式・記入例及び注意事項は、あいちの環境にありますのでダウンロードしてお使いください。
  • 各申請の手数料は以下のとおりです。
各申請手数料表
産業廃棄物収集運搬業新規81,000 円
更新73,000 円
変更71,000 円
処分業新規100,000 円
更新94,000 円
変更92,000 円
特別管理産業廃棄物収集運搬業新規81,000 円
更新74,000 円
変更72,000 円
処分業新規100,000 円
更新95,000 円
変更95,000 円
手数料は県証紙で納入していただきます。各庁舎内で購入できます。

問合せ

愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
 環境保全グループ  0532-35-6112 / 6113
 廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
E-mail:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp