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学校保健・学校環境衛生情報

ページID:0265428 掲載日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

1 学校における結核対策

 近年、我が国の結核罹患状況は、若年者において罹患率が低下する一方、国民全体としては罹患率が下がらず一定の流行が続いている。このような変化を受け、学校においては全員に一律的な健康診断を行うようなやり方から、個別に集中した施策へと質的な変換を図ることとした。学校保健法施行規則の一部改正により、平成15年4月1日からは、小中学校で実施してきたツベルクリン反応検査とBCG再接種を廃止し、

1 教職員の健康診断の徹底等の児童生徒への感染防止
2 全学年を対象とした問診・内科検診等による感染者及び発病者の早期発見・早期治療
3 患者発生時の対応の3方向から対策を充実・強化
4 学校保健と地域保健の連携を強化した結核対策

を実施している。

 学校においては次の「学校における留意事項」をもとに、結核に対処してください。

学校における留意事項

(1) 日常における健康管理について

  • 日常の健康観察をより一層徹底し、児童生徒の健康状態の把握に努めること。また、教職員においても、その健康管理に十分留意すること。
  • 結核の初期症状は、咳や微熱などの風邪症状に似ているので、このような症状が続くときは、早めに医師の診察を受けること。
  • 定期健康診断を確実に実施し、疾病の早期発見、早期治療に努めること。
  • 学校保健委員会等を十分に活用したり、「保健だより」「学校通信」等を通じたりして、結核の正しい知識や留意すべき事項についての普及・啓発を図ること。

(2) 結核患者が発生した場合について

  • 学校医及び保健所との連携を速やかに図り、その指導に基づいて的確に対応すること。
  • 二次感染の拡大防止のための接触者検診は、その対象や範囲等について、保健所の指示に従って実施すること。
  • 接触者検診を実施する場合は、保健所の指導に従い、児童生徒・教職員及び保護者への説明を十分に行うこと。その際、患者自身の人権やプライバシーに十分配慮すること。
  • 県への報告については、愛知県公立学校教職員健康管理要領によること。なお、児童生徒についても、同要領に準じて報告すること。

【参考】公立学校における結核の対応フローチャート

2 学校におけるインフルエンザ対策

 学校においては、幼児、児童生徒がインフルエンザを予防することができるよう、次の点に留意し、保健指導等の充実を図ることが必要です。

  • 十分な栄養と休養をとること。
  • 人混みを避けるようにすること。
  • 室内の換気に気をつけること。
  • マスクを着用すること。
  • 手洗いとうがいを励行すること。

 学校及び家庭においては、インフルエンザの流行を防止するため次の点に留意して、適切な保健管理を行うこと。

  • インフルエンザ様症状がある児童生徒については、速やかに学校医等の診断を受けるように指導すること。
  • インフルエンザに罹患した児童生徒等が学校に無理をして出席すると、本人の回復が遅れ、症状が重篤化するばかりでなく、他の児童生徒に感染する機会が増加し、学校で流行するおそれが生ずるので、家庭等での療養を勧めること。

・愛知県インフルエンザ情報ポータルサイト

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/influ.html

〔参考〕

平成21年に流行した新型インフルエンザについて、愛知県教育委員会が発出した文書の一覧です。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/hoken-taiiku/0000024729.html

 

3 学校環境衛生とは?

 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす場所です。伸び盛りの子どもたちが健やかに育ち、学習に励めるように、学校の環境を整備する必要があります。

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として「学校環境衛生基準」(平成21年3月、文部科学省告示第60号)を定めています。

 基準等は、文部科学省のホームページに掲載されています。

 

4 薬物乱用防止

家族でも話し合おう「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用」

 我が国は、現在、戦後三回目の覚せい剤乱用期といわれています。本県においても、薬物事犯検挙人員は、毎年1,000人を超える高水準で推移しており、実際の乱用者数はこれらの数字を上回るものと推測されます。

 特に、近年は、代表的な違法薬物である覚せい剤、大麻、MDMA(エクスタシー)などのほか、危険ドラッグによる健康被害や原因とみられる事故が多発し、深刻な社会問題となっています。

 薬物乱用とは、医薬品を本来の目的から逸脱した方法や容量あるいは目的のもとに使用すること、医療目的にない薬品を不正に使用することをいいます。もともと医療目的の薬物は、治療や検査のために使われるものです。それを遊びや快感を求めるために使用した場合は、たとえ1回使用しただけでも乱用にあたります。

 少年少女の中には、「1回だけなら平気だろう」と、覚せい剤や麻薬に手を出してしまう人がいます。

 しかし、薬物には一度でも使用すれば、自分の力ではやめられなくなる という恐ろしい性質があります。ちょっとした好奇心で薬物に手を出したばかりに、脳や神経を冒され、二度と元の健康な心と身体を取り戻すことができなくなります。幻覚や幻聴が現れて他人を傷つけてしまうこともあり、家族や社会に大きな迷惑をかけます。また、暴力団など多くの犯罪組織は、金儲けのために薬物を悪用します。薬物を使うということは、暴力団など多くの犯罪組織に資金を提供することにもつながるのです。

 少子高齢化の時代を迎える中で、我が国の将来を担う大切な少年少女を守るための薬物乱用防止教育は、学校だけの力で取り組むことではありません。

 学校・家庭・地域社会が共通認識をもって一体となって取り組むことが非常に大切です。

 少年少女の意識は、時代とともに変化し、近年は、健康に対する意識が低いことに加え、人として守らなければならない社会のルールを軽視する傾向にあると言われています。様々な情報が氾濫し、また、悪質な情報も簡単に手に入る現代社会において、健康で安全に生きていくためには、正しい情報を選択する知識と能力を身につけるとともに、良くないと思うことをしない(断る)勇気を持たせることが大切ではないでしょうか。

 ご家庭で「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用」を話題にしていただき、心身ともに健全な若者を育てていきましょう。

なぜ、薬物乱用がいけないのか?

  • 脳を冒されて、心も身体もボロボロになる。
  • 自分の意志では止められなくなる。
  • 友達や家族を失う。
  • 薬物欲しさに犯罪を犯すようになる。
  • 法律で厳しく禁止されており、重い罰を受ける。
  • 薬物乱用により、凶悪な犯罪が発生する。

薬物乱用を防止するために!!

  • 薬物乱用の危険性は身近にあり、自分には関係ないと思わないこと。
  • 誘われても「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持つこと。
  • 一人で悩まないで友人や家族に何でも相談すること。

問合せ

愛知県 教育委員会事務局 保健体育課

E-mail: hoken-taiiku@pref.aichi.lg.jp

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