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一宮建設事務所 建設リサイクル

ページID:0308088 掲載日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル

 平成14年5月30日から、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行なわなければなりません。
 対象建設工事等の事前届出については、次のとおりです。

■対象建設工事等
 工事区分  届出条件
 建築物の解体工事  床面積>=80m2
 建築物の新築・増築工事  床面積>=500m2
 建築物の修繕・模様替  工事費>=1億円
 土木工事・その他の工作物  工事費>=500万円
  ・ 一宮建設事務所は土木工事、その他の工作物のみ受理

■ 届出の時期

 工事着手の7日前まで

■ 届出先
工事場所 土木工事等
  一宮市内        一宮市役所維持課
  犬山市内     一宮建設事務所維持管理課
  江南市内
  稲沢市内
  岩倉市内
  大口町内
  扶桑町内

■ 分別解体等の届出について

  • 建設リサイクル法の概要について
  • 分別解体及び再資源化等の義務について
  • 届出義務について
  • 建設リサイクル法に係る実施及び届出手続き方法について
  • 届出書及び記入について

■ 建設リサイクル法関係様式

関係リンク

問合せ

愛知県一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ
電話:0586-72-1415
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp