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建設リサイクル法

ページID:0371218 掲載日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法の概要

建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。

1 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。

2 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。

3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体工事業登録が必要です。

パンフレット『建設リサイクル法に基づき分別解体等の届出が必要です!』 [PDFファイル/166KB]

対象建設工事の事前届出

対象建設工事(特定建設資材※が使用されているか、又は使用するもの)

対象建設工事
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積 ≧ 80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積 ≧ 500平方メートル
建築物の修繕・模様替工事 工事費 ≧ 1億円
土木工事・その他の工作物の工事 工事費 ≧ 500万円

※特定建設資材とは、
  (1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材、(3)木材、(4)アスファルト・コンクリート

届出の方法

工事着手の7日前までに届出先へ1部持参してください。                                                                                                                              

工事場所が複数の市町村にまたがり、届出先である行政庁が異なる場合は、各々の届出先に1部ずつ提出してください。                                                                                (行政庁が同じ場合は、工事量が最も多い届出先のみに提出してください。) 

届出先

建築物の解体・新築・増築・修繕・模様替
工事場所 届出先 電話番号
名古屋市 住宅都市局建築指導部建築指導課 052-972-2924
豊橋市 建設部建築指導課 0532-51-2587
岡崎市 都市政策部建築指導課 0564-23-6816
一宮市 建築部建築指導課 0586-28-8644
春日井市 まちづくり推進部建築指導課 0568-85-6324
豊田市 都市整備部建築相談課 0565-34-6649
半田市 * 建設部建築課 0569-84-0671
刈谷市 * 建設部建築課 0566-62-1021
安城市 * 建設部建築課 0566-71-2241
西尾市 * 都市整備部建築課 0563-65-2381
小牧市 * 建設部建築課 0568-76-1142
東海市 * 都市建設部建築住宅課 052-603-2211
江南市 * 都市整備部建築課 0587-54-1111
瀬戸市 * 都市整備部都市計画課 0561-88-2686
豊川市 * 建設部建築課 0533-89-2117
稲沢市 * まちづくり部建築課 0587-32-1409
大府市 * 都市整備部都市政策課 0562-45-6314
その他市町村 当該市町村の建築確認窓口  

*印のある市(限定特定行政庁)における建築物の内、建築基準法第6条第1項第1~3号に掲げる建築物及びその他市町村のすべての建築物の届出書の受理者は愛知県知事であり、届出に対する助言・勧告等は、所管の建設事務所が行います。

土木工事・その他の工作物
工事場所 届出先 電話番号
名古屋市 技術指導課各土木事務所 052-972-2812
豊橋市 建設部建築指導課 0532-51-2587
岡崎市 都市政策部建築指導課 0564-23-6816
一宮市 建設部道水路管理課(市道上の工事に限る)
建築部建築指導課(上記以外)
0586-28-8653
0586-28-8644
春日井市 まちづくり推進部建築指導課 0568-85-6324
豊田市 都市整備部建築相談課 0565-34-6649
瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町 尾張建設事務所維持管理課 052-961-4419
犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町 一宮建設事務所維持管理課 0586-72-1415
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 海部建設事務所維持管理課 0567-24-2162
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 知多建設事務所維持管理課 0569-21-9075
西尾市、幸田町 西三河建設事務所維持管理課 0564-27-2758
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 知立建設事務所維持管理課 0566-82-6463
みよし市 豊田加茂建設事務所維持管理課 0565-35-9326
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 新城設楽建設事務所維持管理課 0536-23-8690
豊川市、蒲郡市、田原市 東三河建設事務所維持管理課 0532-52-1332

届出様式  ※2021年4月1日届出から様式が変更になりました。ご注意ください。

*届出書等の添付図書について
(図書のサイズは原則A4としますが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたむものとします。)

1 設計図、又は写真
 届出書には、省令第2条第3項により、設計図又は、写真を添付することになっていますが、その仕様は次のとおりとします。

・設計図、配置図及び立面図又は基準階平面図
・写真:全体的な外観写真を1枚以上。「全景×2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい。

2 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図
 届出書には、愛知県規則第11条により、添付することになっています。

3 建設業の許可又は、解体工事業の登録を証する図書
 届出書には、愛知県規則(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第11条)により、これらを証する図書(写)を添付することになっています。

その他

○工事の取りやめについて

 届出書等の提出後から工事着工までの間に対象建設工事が中止になったと判明した場合、『建設工事取止届』を窓口に提出する必要があります。(着工後、工事の途中で中止になった場合は提出不要です。)

 ・建設工事取止届 [Wordファイル/30KB]

○アスベストをはじめとする建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いについて

 建築物等には、多種多様な有害物質等が使用されている場合があります。解体・改修工事においては、これらの有害物質等を適切に処理することが必要となります。
 特に、吹付け石綿等の付着物の有無について、元請業者の事前調査・事前措置が建設リサイクル法により義務付けられています。
 また、アスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、建設リサイクル法の他に、石綿障害予防規則大気汚染防止法においても届出が義務付けられています。
 なお、建築物に有害物質等が使用されている場合の確認方法・処理方法等について紹介したパンフレットがありますので、参考にしてください。

「アスベストをはじめとする建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット」

関連リンク

愛知県建設副産物リサイクルガイドライン
再資源化等施設
国土交通省のリサイクルホームページ

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