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建設リサイクル法再生資源化等施設について

ページID:0508356 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 

建設リサイクル法再生資源化等施設について

1.制度の趣旨

 平成14年5月30日に完全施行された建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)では、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)の再資源化等が義務付けられています。

 

2.制度の概要

 建設リサイクル法につきましては、「愛知県 建築局 建築指導課」が所管しています。届出先等の制度内容につきましては、建築指導課「建設リサイクル法」のページをご覧ください。

 

3.産業廃棄物処分業の許可施設

 愛知県内において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物処分業の許可を得ている者のうち、がれき類(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊)及び木くずの破砕等を行う処理施設(令和5年4月1日現在)は、次のとおりです。

 

 建設リサイクル法に基づく再資源化が可能かどうか、また、実際に受け入れが可能かどうかは各施設の設置者にお尋ねください。

 

 このほか、一般社団法人愛知県産業資源循環協会(電話052-332-0346 http://www.aisankyou.com/)にお問い合わせになると、同協会の会員となっている再資源化業者についての情報が得られます。

 

<コンクリート塊、アスファルト塊の専用処理施設>

愛知県知事許可分 名古屋市長許可分 豊橋市長許可分 岡崎市長許可分 一宮市長許可分 豊田市長許可分
 

<木くずの専用処理施設>

愛知県知事許可分 名古屋市長許可分 豊橋市長許可分 岡崎市長許可分 一宮市長許可分 豊田市長許可分
 

<コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び木くずの専用以外の処理施設>

愛知県知事許可分 名古屋市長許可分 豊橋市長許可分 岡崎市長許可分 一宮市長許可分 豊田市長許可分
 

※各リストはPDFファイルとなっています。

 

 その他、木くずの破砕等の産業廃棄物処理業者の情報は以下のホームページから得ることができます。

 「産廃情報ネット」http://www.sanpainet.or.jp/

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