ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 建築指導課 > 建設リサイクル法電子申請(オンライン申請)

本文

建設リサイクル法電子申請(オンライン申請)

ページID:0548878 掲載日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

建設リサイクル法の電子申請(オンライン申請)について

愛知県では建設リサイクル法に基づく届出・通知をあいち電子申請・届出システムから電子​申請(オンライン申請)できます。

詳しくはリーフレット をご覧ください。​

書面での手続きはこちらをご覧ください。

届出の場合、工事着手の7日前までに申請が必要です。(通知の場合は工事着手前まで)
申請日が受付日(届出日)となります。

申請内容に不備等があった場合、再申請が必要となる場合があります。
その場合、再申請日が受付日(届出日)となりますので、余裕をもって手続きするようにしてください。

 

注意事項

工事場所が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市の場合は各市が届出・通知先となります。

限定特定行政庁(下の表中、*のある市)については以下の建築物に該当するものは、各市が届出・通知先となります
 ・地階を除く階数が2以下かつ高さ16メートル以下である延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(2号建築物の一部)
 ・平屋で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域等内にある建築物(3号建築物)

工事場所が複数の市町村にまたがり、届出先である行政庁が異なる場合は、各々の届出先に提出してください。

建築工事と土木工事等を同時に行う場合は、建築工事と土木工事等をそれぞれの入力フォームで手続きしてください。

変更届出と建設工事取止届の申請については、新規の申請方法に合わせてください。
例)新規の届出を電子で申請した場合、変更届出も電子で申請をしてください。

添付する書類(あらかじめ準備してから手続きしてください。)

入力フォーム内で添付ファイルが必要となりますので、あらかじめ準備してから手続きするようにしてください。

添付できるファイルサイズは1ファイルあたり10MB、1申請あたり200MBまでです。

添付可能なファイル形式は、png, jpg, jpeg, gif, heif, heic, pdf, docx, xlsx, pptx, zip, zipのみです。
「doc」「xls」「xdw」形式は添付することができませんのでご注意ください。

必要な添付書類

 届出(民間工事)の場合

 1 別表1,2,3(分別解体等の計画等)※該当する工事の別表を添付してください。

  (建築物の解体工事は別表1、建築物の新築、増築、修繕、模様替工事は別表2,土木工事等は別表3)

  ・別表1(解体工事の様式) (新規の場合)(変更の場合

  ・別表2(建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の様式) (新規の場合)(変更の場合

  ・別表3(土木工事等の様式) (新規の場合)(変更の場合

 2 委任状(任意様式) ※委任する場合は添付してください。(参考様式

 3 工程表(任意様式) ※工程を申請フォームに直接入力する場合は不要です。

 4 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図

 5 設計図、又は写真
  ・設計図、配置図及び立面図又は基準階平面図
  ・写真:全体的な外観写真を1枚以上。「全景×2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい。

 ※ 届出書への記入事項は入力フォームを利用するため、届出書の添付は不要です。

通知(公共工事)の場合

 1 様式イ(参考様式 

 2 様式ロ(参考様式 

 コブリス・プラスで作成した再生資源利用(促進)計画書(別表イ・ロ)のPDFデータを添付することも可能です。
 その場合、コブリス・プラスからダウンロードしたPDFデータを別表イと別表ロに分割する必要はありませんので、別表イ・ロを一括してアップロードしてください。

 ※なお、コブリス・プラスの建設リサイクル法第11条通知電子化サービスからは受理できませんので、「あいち電子申請・届出システム」から電子申請をしていただくようお願いします。

 ※ 通知書への記入事項は入力フォームを利用するため、通知書の添付は不要です。

電子申請方法

あいち電子申請・届出システムを利用します。

Grafferのアカウント登録

Grafferのアカウント登録をすると、申請書の一時保存や申請履歴の確認ができますので、アカウント登録を推奨します。

アカウントを利用しない場合は、「アカウント登録せずにメールで申請」から手続きしてください。
ただし、申請書の一時保存や申請履歴の確認はできません。

申請手続き

必要事項を入力し、必要な添付書類のアップロードを行い、手続きをしてください。

申請後の流れ

県の担当窓口で申請内容の確認を行います。申請に不備等があった場合、別途メール又は電話等にて担当者からご連絡を差し上げることがあります。

担当者による確認作業後に、利用登録時に設定されたメールアドレスへ処理完了のお知らせメールを送信します。

申請した内容は記録として保管してください。副本への受領印や受領票の発行は行いません。

建設リサイクル法届出・通知済ステッカーの発行

【建設リサイクル法届出・通知済ステッカー】を「交付物発行のお知らせ」メールに記載のURLからダウンロードしてください。(※発行までに数日間かかる場合があります。)

電子申請の場合、ステッカーを各自でダウンロードし、印刷する必要があります。(窓口でのステッカーの発行は行いません。)

ダウンロードしたステッカーをカラー印刷(※カラー印刷ができない場合は白黒でも可)し、工事現場の標識等の見やすいところに掲示してください。

電子申請はこちらから

対象工事及び工事場所の市町村を所管する建設事務所の申請フォームから手続きしてください。

建築工事と土木工事等を同時に行う場合は、建築工事と土木工事等をそれぞれの申請フォームで手続きしてください。

注意事項はこちら

建築工事(窓口:建設事務所建築課)

建築工事の申請フォーム
建設事務所 法第10条 法第11条   所管する市町村
尾張建設事務所
建築課
tel:052-961-1845
届出
・変更
通知 工事
取止
尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、犬山市、岩倉市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江市、飛島村
(*)瀬戸市、小牧市、江南市、稲沢市
知多建設事務所
建築課
tel:0569-21-3245
届出
・変更
通知 工事
取止
常滑市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
(*)半田市、東海市、大府市
西三河建設事務所
建築課
tel:0564-27-2734
届出
・変更
通知 工事
取止
碧南市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町
(*)刈谷市、安城市、西尾市
東三河建設事務所
建築課
tel:0532-52-1315
届出
・変更
通知 工事
取止
蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
(*)豊川市

(*)限定特定行政庁      

土木工事等(窓口:建設事務所維持管理課)

土木工事等の申請フォーム
建設事務所 法第10条 法第11条   所管する市町村
尾張建設事務所
維持管理課
tel:052-961-4419
届出
・変更
通知 工事
取止
瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町
一宮建設事務所
維持管理課
tel:0586-72-1415
届出
・変更
通知 工事
取止
犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町
海部建設事務所
維持管理課
tel:0567-24-2162
届出
・変更
通知 工事
取止
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
知多建設事務所
維持管理課
tel:0569-21-9075
届出
・変更
通知 工事
取止
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河建設事務所
維持管理課
tel:0564-27-2758
届出
・変更
通知 工事
取止
西尾市、幸田町
知立建設事務所
維持管理課
tel:0566-82-6463
届出
・変更
通知 工事
取止
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

豊田加茂建設事務所
維持管理課

tel:0565-35-9326

届出
・変更
通知 工事
取止
みよし市
新城設楽建設事務所
維持管理課
tel:0536-23-8690
届出
・変更
通知 工事
取止
新城市、設楽町、東栄町、豊根村

東三河建設事務所
維持管理課
tel:0532-52-1332

届出
・変更

通知 工事
取止
豊川市、蒲郡市、田原市

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)