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建設リサイクル法電子申請(オンライン申請)

ページID:0548878 掲載日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

建設リサイクル法の電子申請(オンライン申請)について

愛知県では令和7年9月1日から建設リサイクル法に基づく届出・通知をあいち電子申請・届出システムから電子​申請(オンライン申請)できます。

詳しくはリーフレット をご覧ください。​

書面での手続きはこちらをご覧ください。

届出の場合、工事着手の7日前までに申請が必要です。(通知の場合は工事着手前まで)
申請日が受付日(届出日)となります。

申請内容に不備等があった場合、再申請が必要となる場合があります。
その場合、再申請日が受付日(届出日)となりますので、余裕をもって手続きするようにしてください。

 

注意事項

工事場所が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市の場合は各市が届出・通知先となります。

限定特定行政庁(下の表中、*のある市)については以下の建築物に該当するものは、各市が届出・通知先となります
 ・地階を除く階数が2以下かつ高さ16メートル以下である延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(2号建築物の一部)
 ・平屋で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域等内にある建築物(3号建築物)

工事場所が複数の市町村にまたがり、届出先である行政庁が異なる場合は、各々の届出先に提出してください。

建築工事と土木工事等を同時に行う場合は、建築工事と土木工事等をそれぞれの入力フォームで手続きしてください。

添付する書類(あらかじめ準備してから手続きしてください。)

入力フォーム内で添付ファイルが必要となりますので、あらかじめ準備してから手続きするようにしてください。

添付できるファイルサイズは1ファイルあたり10MB、1申請あたり200MBまでです。

添付可能なファイル形式は、png, jpg, jpeg, gif, heif, heic, pdf, docx, xlsx, pptx, zip, zipのみです。
「doc」「xls」「xdw」形式は添付することができませんのでご注意ください。

必要な添付書類

 届出(民間工事)の場合

 1 別表1,2,3(分別解体等の計画等)※該当する工事の別表を添付してください。

  (建築物の解体工事は別表1、建築物の新築、増築、修繕、模様替工事は別表2,土木工事等は別表3)

  ・別表1(解体工事の様式) (新規の場合)(変更の場合

  ・別表2(建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の様式) (新規の場合)(変更の場合

  ・別表3(土木工事等の様式) (新規の場合)(変更の場合

 2 委任状(任意様式) ※委任する場合は添付してください。(参考様式

 3 工程表(任意様式) ※工程を申請フォームに直接入力する場合は不要です。

 4 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図

 5 設計図、又は写真
  ・設計図、配置図及び立面図又は基準階平面図
  ・写真:全体的な外観写真を1枚以上。「全景×2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい。

 ※ 届出書への記入事項は入力フォームを利用するため、届出書の添付は不要です。

通知(公共工事)の場合

 1 様式イ(参考様式 

 2 様式ロ(参考様式 

 ※ 通知書への記入事項は入力フォームを利用するため、通知書の添付は不要です。

電子申請方法

あいち電子申請・届出システムを利用します。

Grafferのアカウント登録

Grafferのアカウント登録をすると、申請書の一時保存や申請履歴の確認ができますので、アカウント登録を推奨します。

アカウントを利用しない場合は、「アカウント登録せずにメールで申請」から手続きしてください。
ただし、申請書の一時保存や申請履歴の確認はできません。

申請手続き

必要事項を入力し、必要な添付書類のアップロードを行い、手続きをしてください。

申請後の流れ

県の担当窓口で申請内容の確認を行います。申請に不備等があった場合、別途メール又は電話等にて担当者からご連絡を差し上げることがあります。

担当者による確認作業後に、利用登録時に設定されたメールアドレスへ処理完了のお知らせメールを送信します。

申請した内容は記録として保管してください。副本への受領印や受領票の発行は行いません。

建設リサイクル法届出・通知済ステッカーの発行

【建設リサイクル法届出・通知済ステッカー】を「交付物発行のお知らせ」メールに記載のURLからダウンロードしてください。(※発行までに数日間かかる場合があります。)

電子申請の場合、ステッカーを各自でダウンロードし、印刷する必要があります。(窓口でのステッカーの発行は行いません。)

ダウンロードしたステッカーをカラー印刷(※カラー印刷ができない場合は白黒でも可)し、工事現場の標識等の見やすいところに掲示してください。

電子申請はこちらから(令和7年9月1日から開始)

対象工事及び工事場所の市町村を所管する建設事務所の入力フォームから手続きしてください。

建築工事と土木工事等を同時に行う場合は、建築工事と土木工事等をそれぞれの入力フォームで手続きしてください。

注意事項はこちら

建築工事(窓口:建設事務所建築課)

建築工事の入力フォーム
建設事務所 法第10条 法第11条   所管する市町村
尾張建設事務所
建築課
届出
・変更
通知 工事
取止
尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、犬山市、岩倉市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江市、飛島村
(*)瀬戸市、小牧市、江南市、稲沢市
知多建設事務所
建築課
届出
・変更
通知 工事
取止
常滑市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
(*)半田市、東海市、大府市
西三河建設事務所
建築課
届出
・変更
通知 工事
取止
碧南市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町
(*)刈谷市、安城市、西尾市
東三河建設事務所
建築課
届出
・変更
通知 工事
取止
蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
(*)豊川市

(*)限定特定行政庁      

土木工事等(窓口:建設事務所維持管理課)

土木工事等の入力フォーム
建設事務所 法第10条 法第11条   所管する市町村
尾張建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町
一宮建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町
海部建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
知多建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
西尾市、幸田町
知立建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

豊田加茂建設事務所
維持管理課

届出
・変更
通知 工事
取止
みよし市
新城設楽建設事務所
維持管理課
届出
・変更
通知 工事
取止
新城市、設楽町、東栄町、豊根村

東三河建設事務所
維持管理課

届出
・変更

通知 工事
取止
豊川市、蒲郡市、田原市

 

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