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建設リサイクル法電子申請(オンライン申請)
建設リサイクル法の電子申請(オンライン申請)について
愛知県では令和7年9月1日から建設リサイクル法に基づく届出・通知をあいち電子申請・届出システムから電子申請(オンライン申請)できます。
詳しくはリーフレット をご覧ください。
届出の場合、工事着手の7日前までに申請が必要です。(通知の場合は工事着手前まで)
申請日が受付日(届出日)となります。
申請内容に不備等があった場合、再申請が必要となる場合があります。
その場合、再申請日が受付日(届出日)となりますので、余裕をもって手続きするようにしてください。
注意事項
工事場所が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市の場合は各市が届出・通知先となります。
限定特定行政庁(下の表中、*のある市)については以下の建築物に該当するものは、各市が届出・通知先となります
・地階を除く階数が2以下かつ高さ16メートル以下である延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(2号建築物の一部)
・平屋で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域等内にある建築物(3号建築物)
工事場所が複数の市町村にまたがり、届出先である行政庁が異なる場合は、各々の届出先に提出してください。
建築工事と土木工事等を同時に行う場合は、建築工事と土木工事等をそれぞれの入力フォームで手続きしてください。
添付する書類(あらかじめ準備してから手続きしてください。)
入力フォーム内で添付ファイルが必要となりますので、あらかじめ準備してから手続きするようにしてください。
添付できるファイルサイズは1ファイルあたり10MB、1申請あたり200MBまでです。
添付可能なファイル形式は、png, jpg, jpeg, gif, heif, heic, pdf, docx, xlsx, pptx, zip, zipのみです。
「doc」「xls」「xdw」形式は添付することができませんのでご注意ください。
必要な添付書類
届出(民間工事)の場合
1 別表1,2,3(分別解体等の計画等)※該当する工事の別表を添付してください。
(建築物の解体工事は別表1、建築物の新築、増築、修繕、模様替工事は別表2,土木工事等は別表3)
・別表2(建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の様式) (新規の場合)(変更の場合)
2 委任状(任意様式) ※委任する場合は添付してください。(参考様式)
3 工程表(任意様式) ※工程を申請フォームに直接入力する場合は不要です。
4 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図
5 設計図、又は写真
・設計図、配置図及び立面図又は基準階平面図
・写真:全体的な外観写真を1枚以上。「全景×2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい。
※ 届出書への記入事項は入力フォームを利用するため、届出書の添付は不要です。
通知(公共工事)の場合
1 様式イ(参考様式 )
2 様式ロ(参考様式 )
※ 通知書への記入事項は入力フォームを利用するため、通知書の添付は不要です。
電子申請方法
あいち電子申請・届出システムを利用します。
Grafferのアカウント登録
Grafferのアカウント登録をすると、申請書の一時保存や申請履歴の確認ができますので、アカウント登録を推奨します。
アカウントを利用しない場合は、「アカウント登録せずにメールで申請」から手続きしてください。
ただし、申請書の一時保存や申請履歴の確認はできません。
申請手続き
必要事項を入力し、必要な添付書類のアップロードを行い、手続きをしてください。
申請後の流れ
県の担当窓口で申請内容の確認を行います。申請に不備等があった場合、別途メール又は電話等にて担当者からご連絡を差し上げることがあります。
担当者による確認作業後に、利用登録時に設定されたメールアドレスへ処理完了のお知らせメールを送信します。
申請した内容は記録として保管してください。副本への受領印や受領票の発行は行いません。
建設リサイクル法届出・通知済ステッカーの発行
【建設リサイクル法届出・通知済ステッカー】を「交付物発行のお知らせ」メールに記載のURLからダウンロードしてください。(※発行までに数日間かかる場合があります。)
電子申請の場合、ステッカーを各自でダウンロードし、印刷する必要があります。(窓口でのステッカーの発行は行いません。)
ダウンロードしたステッカーをカラー印刷(※カラー印刷ができない場合は白黒でも可)し、工事現場の標識等の見やすいところに掲示してください。
電子申請はこちらから(令和7年9月1日から開始)
対象工事及び工事場所の市町村を所管する建設事務所の入力フォームから手続きしてください。
建築工事と土木工事等を同時に行う場合は、建築工事と土木工事等をそれぞれの入力フォームで手続きしてください。
建築工事(窓口:建設事務所建築課)
建設事務所 | 法第10条 | 法第11条 | 所管する市町村 | |
---|---|---|---|---|
尾張建設事務所 建築課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、犬山市、岩倉市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江市、飛島村 (*)瀬戸市、小牧市、江南市、稲沢市 |
知多建設事務所 建築課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
常滑市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 (*)半田市、東海市、大府市 |
西三河建設事務所 建築課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
碧南市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 (*)刈谷市、安城市、西尾市 |
東三河建設事務所 建築課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村 (*)豊川市 |
(*)限定特定行政庁
土木工事等(窓口:建設事務所維持管理課)
建設事務所 | 法第10条 | 法第11条 | 所管する市町村 | |
---|---|---|---|---|
尾張建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町 |
一宮建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町 |
海部建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
知多建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
西尾市、幸田町 |
知立建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 |
豊田加茂建設事務所 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
みよし市 |
新城設楽建設事務所 維持管理課 |
届出 ・変更 |
通知 | 工事 取止 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
東三河建設事務所 |
届出 |
通知 | 工事 取止 |
豊川市、蒲郡市、田原市 |