ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 医務課 > 医療法人の決算届

本文

医療法人の決算届

ページID:0373423 掲載日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

決算関係書類(事業報告書等)

概要

 医療法第52条に規定する事業報告書等の決算関係書類は、決算終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています。
 これまで紙媒体によって届け出られている事業報告書等(決算届)について、令和4年4月より、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)へのアップロードによる届出が可能となりました。

 これに伴い、愛知県における事業報告書等(決算届)の受付に係る取扱いは、以下の(1)、(2)のうち、どちらかの方法でご提出ください。

 

 令和5年8月1日に施行された改正医療法において、従来の事業報告書(決算届)に加え、医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。詳細は(4)病院又は診療所ごとの経営情報等の報告をご確認ください。

 

提出方法

(1)G-MISへのアップロードによる提出
(2)紙媒体での提出(これまでと同じ方法)
 ※上記(1)の方法により提出された場合、紙媒体での提出は不要です。

 

閲覧

 決算関係書類(事業報告書等)については、閲覧の対象となっています。(医療法第52条関係)

 また、令和5年4月1日よりインターネットの利用等により閲覧に供することとなります。

(関連通知)

  • 「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日 医政発0331第35号) [PDFファイル/100KB]
  • 「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和4年3月31日 医政支発0331第1号) [PDFファイル/71KB]

 

 ※決算関係書類(事業報告書等)のほか、愛知県では医療法人の財務監査資料として使用するため、毎年、勘定科目内訳提出をお願いしています。決算届提出時に併せて提出してください。詳細は以下のとおりです。

(1)G-MISへのアップロードによる提出

【リンク】G-MISログイン

 G-MISによる届出を行う際は、上記【リンク】からログインしてください。

 ログインに必要なID、パスワードについては、G-MISによる届出を希望された医療法人に対して、厚生労働省から順次郵送により通知されます。
 令和4年度の回答は毎月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)締切で取りまとめて厚生労働省へ報告します。ID等発行に当たり1か月程度時間を要します。
​ G-MISによる届出を希望される医療法人は「愛知県電子申請・届出システム」から回答してください。

 届出様式については、G-MIS内からダウンロードし、データ入力したものをアップロードすることで届出が完了します。下記の愛知県様式ではアップロードできませんので、必ずG-MIS内にある様式を利用してください。

 届出の際には、勘定科目内訳書もアップロードをお願いします。(提出画面下部の【通信欄】で行ってください。)

 各様式の医療法人番号欄に、G-MISに表示されている医療法人番号を記載してください。

 届出内容に修正が必要な場合、G-MISを通じて差戻し致します。登録された担当者当てに通知メールが届きましたら、修正を行ってください。また、自由入力欄に連絡可能な御担当者様の氏名・連絡先を御記載いただけますと幸いです。

 

マニュアル・FAQ

 

(2)紙媒体での提出 ※担当者名・電話番号が分かるもの(任意様式や名刺でも可)も添付してください。

 下記の提出書類を1部提出してください。

 なお、以下すべての書類の押印は不要です。

 
 

法第51条第2項に該当する医療法人・社会医療法人(注1)

左記以外の社会医療法人 左記以外の医療法人

決算届

様式26[Word] [Wordファイル/33KB]

様式26[Word] [Wordファイル/33KB]

様式26[Word] [Wordファイル/33KB]

事業報告書

    作成義務

様式1[Word]

   作成義務

様式1[Word]

   作成義務

様式1[Word]

貸借対照表

  作成及び公告義務 

様式第一号[Excel] 

作成及び公告義務(注4)

様式3-1、3-2[Excel]

 作成義務(注4)

様式3-1、3-2[Excel]

損益計算書

作成及び公告義務(注2)

様式第二号[Excel]注記[Word]

作成及び公告義務(注4)

様式4-1、4-2[Excel]

 作成義務(注4)

様式4-1、4-2[Excel]

財産目録

    作成義務

様式第三号[Excel]

   作成義務

様式2[Excel]

   作成義務

様式2[Excel]

附属明細表

    作成義務

様式第五号~第九号の二号[Excel]

任意

様式第五号~第九号の二号[Excel]

任意

様式第五号~第九号の二号[Excel]

純資産変動計算書

    作成義務

様式第四号[Excel]

任意

様式第四号[Excel]

任意

様式第四号[Excel]

関係事業者との取引に関する報告書

規則に定める基準に該当する場合は作成(注5)

様式5[Excel]※記載例あり

規則に定める基準に該当する場合は作成(注5)

様式5[Excel]※記載例あり

規則に定める基準に該当する場合は作成(注5)

様式5[Excel]※記載例あり

監査報告書

 監事及び公認会計士(注3)

様式6[Word]

監事

様式6[Word]

監事

様式6[Word]

(注1) 法第51条第2項に該当する医療法人・社会医療法人とは次のとおりであること。

  • 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  •  貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

 社会医療法人債発行法人については、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)」で定める様式を使用すること。

(注2) 貸借対照表及び損益計算書の作成及び公告には注記も含むこと。

(注3) 公認会計士の監査報告書については、様式6の監事監査報告書の様式を加工して使用すること。

(注4) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人は、様式3-1、4-1を使用すること。

     診療所のみを開設する医療法人は、様式3-2、4-2を使用すること。

(注5) 「規則に定める基準」については、以下関連通知「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日医政発0420第7号)の「第2 関係事業者に関する事項について」を参照すること。

(関連通知)

  • 「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号) [PDFファイル/363KB]
  • 「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日医政発0420第7号) [PDFファイル/424KB]
  • 「関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について」 (平成28年4月20日医政支発0420第2号) [PDFファイル/679KB]
  • 「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年厚生労働省令第38号)[PDFファイル/271KB]

 

(3)勘定科目内訳書の提出について

  愛知県では、医療法人の財務監査資料として使用するため、毎年、勘定科目内訳書(法人税の確定申告で税務署に提出する書類の写し)の提出をお願いしてきましたが、医療法人のガバナンスを更に強化するため、令和5年6月から、以下の項目についてチェックのうえ、チェックシート [Wordファイル/20KB]をご提出ください。

  

  チェック項目
  医療法人から関係者(役員や関連企業等)への貸付は行っていない。
  現金は、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管し、投機的な有価証券等の保持は行っていない。
  土地、建物等を賃貸借している場合は適正な契約がなされている。
  定款に定められた業務以外で収益を得ていない。
  経営状況の著しい悪化(債務超過)は認められない。

 

 チェックの結果

  〇 項目全てすべてが「はい」の場合 → 勘定科目内訳書の提出は不要です。

  〇 項目のいずれか一つでも「いいえ」がある場合 → (1)チェックシートの「改善計画」欄をご記載ください。(2)勘定科目内訳書の提出をお願いいたします。

  なお、虚偽の申告があった場合、長期にわたり改善が見られない場合には、医療法第64条の規定により、医療法人に対し、必要な措置をとるべき旨を命じることがあります。

 

ア.G-MISの場合

​  提出画面下部の【通信欄】にアップロードをお願いします。

イ.紙媒体の場合
  勘定科目内訳書は、表紙にチェックシート [Wordファイル/20KB]を添付し、担当者名と連絡先を記載し、決算届とは別綴じで提出してください。(日本工業規格A4の両面コピーでお願いします。)

  なお、勘定科目内訳書は、医療法上閲覧対象とされていません。

 

(4)病院又は診療所ごとの経営情報等の報告​

 令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。(令和5年8月1日以降に決算期末を迎える全ての医療法人が対象となります。※1)

 以下の表において、該当する様式※2をダウンロードし、事業報告書(決算届)とあわせてご提出ください。

 事業報告書(決算届)をG-MISで届け出ている法人においては、以下の様式もG-MISでご提出ください。

 なお、作成に当たっては、以下の通知をご一読ください。

    厚生労働省通知『医療法人に関する情報の調査及び分析等について』 [PDFファイル/1.36MB]

    厚生労働省事務連絡(手引き)『「医療法人に関する情報の調査及び分析等」(第2版)の取扱いについて』[PDFファイル/883KB]

    厚生労働省リーフレット  [PDFファイル/672KB]

 詳細、報告様式は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

 医療法人経営情報報告相談窓口  TEL:0570-087-383

愛知県所管の医療法人における医療法人整理番号については、以下にてご確認下さい。
医療法人整理番号 [PDFファイル/437KB]

 

なお、病院又は診療所ごとの経営情報等の報告は、医療法上閲覧対象とされていません。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)