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医療法人の新規設立の手続き
医療法人を設立する場合
医療法人制度
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、法人とすることができます(医療法第39条第1項)。
設立の手続き
医療法人を設立する場合、愛知県知事の認可を受けなければなりません(医療法第44条第1項)。
病院、認可申請にあたっては、愛知県が実施する説明会への参加が必須となります。
説明会は年に2回(5月頃、11月頃)開催予定です。詳細は医療法人設立事務に関する説明会のページをご確認ください。
過去2年以内に説明会を受講された方へのお知らせ
医療法人の設立を登記した場合
医療法人を設立した場合、登記しなければなりません(医療法第43条第1項)。
※設立の認可等設立に必要な手続きが終了した日から二週間以内に設立の登記をしなければなりません(組合等登記令第2条第1項)。
設立登記の手続き
設立の登記を行った場合、登記後遅滞なく愛知県知事に届出が必要です(医療法施行令第5条の12)。
必要書類を1部持参又は郵送してください。
届出様式 |
添付書類 |
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履歴事項全部証明書(写し可) |
※押印は不要です。
※担当者名・電話番号が分かるもの(任意様式や名刺でも可)も添付してください。
問合せ・提出先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1-2
愛知県 保健医療局健康医務部
医務課 医療指導グループ
052-954-6275(ダイヤルイン)