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医療法人の役員変更の手続き

ページID:0373426 掲載日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

役員を変更する場合

理事、理事長及び監事の条件​

 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(医療法第46条の5第1項)。

理事の条件

1

18歳以上、できれば高卒以上の人が望ましい。

2

遠隔地居住者は避ける。

3

利害関係にある営利法人等の役職員でないこと。

4

公務員は避ける。(公務員を理事とする場合、所属先の兼職承認が必要。)

5

医療法第46条の5第5項に抵触していないこと。

 

理事長の条件

1

医師又は歯科医師であること。

2

他の医療法人の理事長でないこと。

⇒理事長の兼任は認めていない。(理事は可。)

監事の条件

1

理事・理事長その他の役員でないこと。

2

法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者その他の職員でないこと。

3

理事の2親等以内の直系血族、兄弟姉妹及び配偶者でないこと。(生計を一にしない姻族は可。)

4

顧問税理士でないこと。

5

税理士・公認会計士・弁護士・日商簿記検定2級以上所持者・株式会社代表取締役・他の医療法人の理事長(医療法人の理事や個人診療所の管理者であるだけでは不可)等、法人の財務に加え、業務の執行の状況について適切に監査を行うことができる者であること。

6

利害関係にある営利法人等の役職員でないこと。

 

役員変更の手続き

 理事や監事の辞任・就任がなされた場合は、変更後遅滞なく愛知県知事に届出が必要です(医療法施行令第5条の13)。必要書類を1部持参又は郵送してください。

 ※理事長に変更があった場合、登記事項変更登記の手続きをしなければなりません。

 なお、重任(任期満了等による再任)の場合も届出が必要です。

 

必要書類

届出様式

添付書類

役員変更届《様式22》 [Wordファイル/40KB]

・定款等に定められた役員改選(重任を含む。)に関する手続きを経たことを証する書類(社員総会の議事録の写し等)                                          

・理事長改選(重任を含む。)の場合、理事会の議事録の写し

役員就任承諾書《様式18》 [Wordファイル/30KB]

  重任の場合にも改めて本人の承諾が必要です。

履歴書《様式16》 [Wordファイル/33KB]

  重任の場合にも最新の履歴書に更新してください。

・理事長改選(重任を除く。)の場合、医師・歯科医師免許証の写し

・例外的に、役員が開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務する場合、当該営利法人等の規模や取引内容が確認できる書類(役員名簿や契約書等)

 ※押印は不要です。

 ※担当者名・電話番号が分かるもの(任意様式や名刺でも可)も添付してください。

問合せ

愛知県 保健医療局健康医務部
医務課 医療指導グループ
052-954-6275(ダイヤルイン)