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かかりつけ医機能報告制度

ページID:0579992 掲載日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

かかりつけ医機能報告制度について(医療施設関係者向け案内)

 医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の18 の4の規定に基づいて行われる報告制度となります。

1 制度の趣旨

 地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

2 制度の概要

 令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)が成立・公布され、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備として、かかりつけ医機能報告制度が医療法に位置づけられました(令和7年4月1日施行)。

 継続的な医療を要する者を地域で支えるために必要な、かかりつけ医機能(日常的な診療の総合的・継続的実施、時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護等との連携等)について、医療機関が都道府県知事に報告をします。

 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表します。

 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討し、協議結果を公表します。

 かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン [PDFファイル/1.88MB]

3 定期報告等について

(1)報告方法について

 年に一回以上、原則として医療機関等情報支援システム(G-MIS)(外部ページ)で報告を行ってください。報告の際は、G-MISアカウントが必要になります。G-MISアカウントのログインID及びパスワードは「医療機能情報提供制度」等と共通です。

 インターネット環境がなくG-MISでの報告が困難な場合は、紙面による報告も可能ですので、(4)紙面による報告を参考にしてください。

(2)令和7年度定期報告

・ 令和7年度の報告期間は2026年1月7日(水曜日)から3月31日(火曜日)までです(G-MISでの入力は2026年1月1日(木曜日)から可能です)。報告期間中にG-MIS(外部ページ)にログインし、報告を行ってください。

・ 報告の際は『【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル [PDFファイル/5.68MB]』(厚生労働省)や、『医療機関用かかりつけ医機能報告簡易マニュアル [PDFファイル/956KB]』(県作成)、「4 報告に関するQ&A」もご確認下さい。

・ かかりつけ医機能報告制度の令和7年度定期報告に関する問合わせ先は「(5)報告に関する問い合わせ先」をご確認ください。同時期に実施される「医療機能情報提供制度」とは所管が異なる場合がありますので、ご留意ください。

(3)変更報告

 定期報告以外の時期でも、報告内容に変更があった場合は随時報告していただく必要があります。報告手順については(2)の『【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル』を御確認下さい。

(4)紙面による報告

 インターネットによる報告が困難な場合は、以下の様式をダウンロードしていただくか、2026年1月7日(水曜日)以降、(5)のお問い合わせ先へ御相談ください。報告を受けた情報を県がG-MISに入力し、当該情報の確認業務を行います。報告の際は『医療機関用かかりつけ医機能報告紙報告簡易マニュアル [PDFファイル/333KB]』もご確認ください。

 令和7年度かかりつけ医機能報告制度 調査票 [PDFファイル/3.15MB]

 なお、調査票に記入欄に☆印の付された項目が空欄の場合は、県で代理入力する際に前年度NDBプレプリントデータ又は最終報告データの集計値を反映させたうえで確認を行います。

 また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されることになります。

 1.G-MISの円滑な運営・維持

 2.G-MISの障害を復旧するための分析・評価

 3.G-MISの利便性向上のための分析・評価

 4.G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討

(5)報告に関するお問い合わせ先(令和7年度)

 問い合わせ先は以下のとおりです。

 問合せ先 [PDFファイル/69KB]

 ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に所在する医療機関におかれましては、県医務課までお問い合わせください(市の保健所(保健センター)ではお答えすることができません)。

4 報告に関するQ&A

 よくあるお問い合わせについてはこちらに掲載します(随時更新)。

 Q&A [PDFファイル/481KB]

5 院内掲示のお願い

 かかりつけ医機能を有する医療機関は、報告したかかりつけ医機能の内容を院内掲示する必要があります。院内掲示用の様式例はG-MISにおいて出力が可能です。(2)の『【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル』等を御確認下さい。

公表事項

集計結果

  令和7年度定期報告の集計結果は令和8年度に公表します。

協議の場における協議

  今後更新します。

厚生労働省ウェブページ(外部ページ)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html

本ページに関する問合せ

 愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 医務グループ
 電話  052-954-6274(ダイヤルイン)
 FAX 052-953-6918
 E-mail imu@pref.aichi.lg.jp

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