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補助金交付後に必要な手続きについて

ページID:0348380 掲載日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

補助金交付後の必要手続きについて

※医務課看護対策グループから補助金を受けている医療機関向けのお知らせです。

 概要

消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。

報告書作成要領

報告時期

翌年度8月末まで

※8月末までに報告ができない場合は、遅延届を提出してください。

   遅延届 [Wordファイル/14KB]

報告書類 

   別紙様式3(病院内保育所運営費補助金については、別紙様式4)、別紙概要及び確定申告書の写し(付表2を含む)を提出してください。

   様式:令和4年度(一部自動作成機能付) [Excelファイル/101KB]

 ※法人内で複数の施設をまとめて申請している場合や軽減税率により8%と10%の消費税率が混在している場合は、自動計算等が対応しておりませんので、以下のWord様式を使用してください。

1 報告書

  別紙様式3(病院内保育所運営費補助金を除く補助金 ) [Wordファイル/29KB]

  別紙様式4(病院内保育所運営費補助金) [Wordファイル/29KB]

2 別紙概要 [Wordファイル/28KB]

3 参考資料

  事務処理の方法 [Wordファイル/67KB]

  記入例 [Wordファイル/83KB]

返還方法

 愛知県から事業者へ納付書(請求書)を送付します。

 金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

 

問合せ

愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 看護対策グループ
電話 052-954-6276
E-mail: imu@pref.aichi.lg.jp