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覚醒剤原料輸入業者等の指定

ページID:0318543 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
覚醒剤原料輸入業者等の指定
概要
覚醒剤原料の輸入等は、保健衛生上の危害を防止する観点から一般的に禁止しており、厚生大臣又は都道府県知事が指定した者についてのみその禁止を解除している。そのため、覚醒剤原料を輸入、輸出、製造しようとする者は厚生労働大臣の指定を、また、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とし、業務のために使用しようとする者及び学術研究のため覚醒剤原料を使用しようとする者は知事の指定を、それぞれ受けなければならない。
根拠法令
覚醒剤取締法
条項
第30条の2
手続対象者
覚醒剤原料を、1 輸入・輸出・製造しようとする方。 
          2 譲り渡すことを業とし、又は業務のために使用する方。
          3 学術研究のため、使用しようとする方。
提出先
保健所、医薬安全課
提出時期
随時
提出方法
「手続対象者」1から3の区分に応じて次のとおりです。
1 覚醒剤原料製造輸入(輸出・製造)業者指定申請書、添付書類、手数料(収入印紙及び愛知県収入証紙で納入)
2 覚醒剤原料取扱者指定申請書、添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)
3 覚醒剤原料研究者指定申請書、添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)
を、製造所、業務所又は研究所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が、名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、豊田市内の場合にあっては、医薬安全課)へ提出してください。
手数料
1 覚醒剤原料輸入(輸出・製造)業者指定申請手数料 収入印紙12,500円、愛知県収入証紙 17,600円
2 覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 13,600円
3 覚醒剤原料研究者指定申請手数料  4,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書・添付書類
添付書類・部数
「審査基準」欄をご覧ください。
受付時間
午前9時から午後5時まで
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
審査基準
標準処理期間
19日
標準処理期間(詳細)
覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者については、提出先が医薬安全課の場合、10日
保健所の場合、19日(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日)
備考
 

申請書・添付書類・審査基準

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