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覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者指定証の再交付

ページID:0318547 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者指定証の再交付
概要
指定証をき損し、又は亡失したときは、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者はその業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
根拠法令
覚醒剤取締法
条項
第30条の5において準用する第11条第1項
手続対象者
指定証をき損し、又は亡失した覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者
提出先
保健所、医薬安全課
提出時期
随時
提出方法
指定証再交付申請書、覚醒剤原料取扱者(原料研究者)指定証(但し、き損した場合のみ)、手数料(愛知県収入証紙で納入)を、業務所又は研究所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、豊田市内の場合は、医薬安全課)へ提出してください。
手数料
覚醒剤原料取扱者指定証再交付申請手数料 2,800円
覚醒剤原料研究者指定証再交付申請手数料 2,800円
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
覚醒剤原料取扱者(原料研究者)指定証(但し、き損した場合のみ)部数1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部))
受付時間
午前9時から午後5時まで
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
覚醒剤取締法
第30条の5において準用する第11条
 (指定証の再交付)
第11条 指定証をき損し、又は亡失したときは、・・・(略)・・・覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者はその業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
  医薬安全課の場合 7日
  保健所の場合   14日(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数7日)
備考
再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは15日以内に、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者はその業務所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければなりません。(覚醒剤取締法第11条第2項)

申請書

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