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麻薬小売業者間譲渡の許可

ページID:0318747 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
麻薬小売業者間譲渡の許可
概要
麻薬の譲渡は、保健衛生上の危害を防止する観点から規制しており、厚生労働省及び都道府県知事の許可を受けた場合を除き、麻薬小売業者は同一県内の麻薬卸売業者以外から麻薬を譲り受けることができず、また、麻薬処方せんにより患者にしか譲り渡すことができない。そのため、麻薬小売業者のうち、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受しようとする者は、共同して都道府県知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法
条項
第24条第12項第1号
手続対象者
2以上の麻薬小売業者のうち、以下の要件を満たす方
 (1)いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること。
 (2)いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬事業所の所在地が愛知県内にあること。
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
(共同して申請する麻薬小売業者のうち、任意の麻薬小売業者がとりまとめ、代表して提出してください。)
提出時期
随時
提出方法
麻薬小売業者間譲渡許可申請書、添付書類を任意の麻薬小売業者の麻薬営業所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、豊橋市内の場合は豊橋市保健所、岡崎市内の場合は岡崎市保健所、豊田市内の場合は豊田市保健所)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書・添付書類
添付書類・部数
添付書類
 (1)共同して許可を受けようとするすべての麻薬小売業者の麻薬小売業者免許証の写し
 (2)各麻薬小売業者間の移動時間がわかるもの(地図、経路図等)
部数
 正本1部及び当該申請に係る麻薬小売業者の数の副本(但し、保健所へ提出する場合は副本1部を加える。)
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
審査基準
標準処理期間
19日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が、
 医薬安全課の場合 (10日)
 保健所の場合 (19日)(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日)
備考
 

申請書・添付書類・審査基準

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