ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 医薬安全課 > 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付

本文

麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付

ページID:0318771 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付
概要
麻薬小売業者間譲渡許可業者は、許可書をき損し、又は亡失したときは、すみやかに、その事由を記載し、且つ、き損した場合は、その許可書を添えて、再交付を申請しなければならない。
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法
条項
規則第9条の2第10項
手続対象者
許可書をき損し、又は亡失した麻薬小売業者間譲渡許可業者
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
随時
提出方法
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書、麻薬小売業者間譲渡許可書(但し、き損した場合のみ)、麻薬小売業者の麻薬営業所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、豊橋市内の場合は豊橋市保健所、岡崎市内の場合は岡崎市保健所、豊田市内の場合は豊田市保健所)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
添付書類
麻薬小売業者間譲渡許可書(但し、き損した場合のみ)
部数 1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部))
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
 
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が、
医薬安全課の場合 (7日)
保健所の場合 (14日)(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数7日)
備考
 

申請書

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)