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向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付

ページID:0318782 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付
概要
向精神薬試験研究施設設置者は、登録証をき損し、又は亡失したときは、30日以内に、都道府県知事に登録証の再交付を申請しなければならない。
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法
条項
第50条の7において準用する第10条第1項
手続対象者
登録証をき損し、又は亡失した向精神薬試験研究施設設置者
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
随時
提出方法
向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書、向精神薬試験研究施設設置者登録証(但し、き損した場合のみ)、手数料(愛知県収入証紙で納入)、を施設の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、豊橋市内の場合は豊橋市保健所、岡崎市内の場合は岡崎市保健所、豊田市内の場合は豊田市保健所)へ提出してください。
手数料
向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付申請手数料 2,800円
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
向精神薬試験研究施設設置者登録証(但し、き損の場合のみ)
部数  1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部))
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課、県保健所(施設の所在地が豊橋市内、岡崎市内、豊田市内の方は、それぞれ豊川保健所、西尾保健所、衣浦東部保健所へご相談ください。)
審査基準
麻薬及び向精神薬取締法
第50条の7において準用する第10条
1 向精神薬試験研究施設設置者は、登録証をき損し、又は亡失したときは、30日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその登録証を添えて、・・・ (略)・・・、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあっては都道府県知事に、登録証の再交付を申請しなければならない。
2 向精神薬試験研究施設設置者は、第50条の7において準用する第10条第1項の規定により登録証の再交付を受けた後、亡失した登録証を発見したときは、30日以内に、・・・(略)・・・、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあっては都道府県知事に、その登録証を返納しなければならない。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則
 (免許証の再交付申請)
第20条 向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第31号様式)を、・・・(略)・・・、その他の向精神薬試験研究施設にあってはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 (1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
 (2) 登録証の番号及び登録年月日
 (3) 再交付の事由及び年月日
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が、
  医薬安全課の場合 7日
  保健所の場合 14日(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数7日)
備考
 

申請書

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