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薬局機能情報提供制度(定期報告)について
1 はじめに
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、薬局開設者は、都道府県知事に自らの薬局機能情報(医療を受ける方が薬局の選択を行うために必要な情報)を1年に1回以上報告(定期報告)することが義務付けられています。
定期報告は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS、ジーミス)」にて行う必要があり、報告した薬局機能情報は医療情報ネット(ナビイ)に掲載されます。また、G-MISで定期報告を行うためには、事前にG-MIS新規ユーザ登録申請を行う必要があります。
2 定期報告を始める前に確認すること
医療情報ネット(ナビイ)に貴局の薬局機能情報が掲載されているか否か、G-MISにログインできるか否かによって作業内容が変わります。
以下のフローチャートを使って、作業内容を確認してください。
医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/

3 定期報告の方法
令和7年度の定期報告期間:令和8年1月7日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
G-MISに登録されたメールアドレス宛てに、定期報告案内メールを送信しますので、ドメイン指定をしている場合は、「@g-mis.net」、「@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを受信できるようにしてください。
報告手順については、薬局用 定期報告簡易マニュアル [PDFファイル/632KB]及び以下の項目を参照してください。
(1)G-MISへのログイン
下記URLにアクセスし、ユーザ名(ログインID)、パスワードを入力して、ログインしてください。
G-MISログイン画面 https://www.med-login.mhlw.go.jp/
※ユーザ名(ログインID)、パスワードを紛失した場合は、「5 問い合わせ先」をご確認いただき、薬局の所在地を管轄する各保健所、保健センターにお問い合わせください。
(2)定期報告の入力開始確認画面へ移動
ログイン後、「薬局機能情報提供制度」ボタンを押すと画面が切り替わります。その後、「定期報告」ボタンを押すと、定期報告の入力開始確認画面が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。
※「新規報告」ボタンは押せるが、「定期報告」ボタンが押せない場合は、「新規報告」ボタンを押して新規報告をしてください。
※「新規報告」ボタンも「定期報告」ボタンも押せない場合は、今回の報告対象外ですので、作業は不要です。
(3)各報告事項の入力
報告が必要な項目が表示されますので、各項目の「入力」ボタンを押し、表示される画面に各報告項目を入力後、「登録」ボタンを押してください。
また、以下の項目(5つの中点(・)部分)はかかりつけ薬局に関する評価指標となっているため、確実に報告してください。
2 提供サービスや地域連携体制に関する事項
2.1 業務内容、提供サービス
- 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
パソコン、タブレットなどで薬剤服用歴を作成しているなど、薬剤服用歴の管理について電子化を実施している場合は、「有り」ボタンを押してください。
- 電子版お薬手帳の対応の可否
「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日付け薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)により示されている電子版お薬手帳ガイドラインの「2.運営事業者等が留意すべき事項」を遵守する電子版お薬手帳を提供しているとともに、「3.提供施設が留意すべき事項」を遵守する体制が構築されている場合は、「有り」ボタンを押してください。
- 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否、実施件数
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定に関わらず、医療を受ける者の居宅等において調剤業務を実施できる場合は「可能」ボタンを押し、報告期日の前年1年間に、医療を受ける者の居宅等において調剤業務を実施した延べ件数を実数で入力してください。
2.2 実績、結果等に関する事項
- 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等に参加した回数
報告期日の前年1年間に、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等の地域の多職種が参加する会議に参加した回数を実数で入力してください。
- 処方箋を応需した者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
服薬情報等提供料の算定の有無に関わらず、報告期日の前年1年間に、患者、その家族等若しくは医療機関の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、患者の服薬状況等を服薬情報等提供料に係る情報提供書等の文書により医療機関(医師)に提供した回数を実数で入力してください。
(4)「報告」ボタンを押す ※忘れる事例が多発していますので、注意してください。
全ての項目を入力した後、最後に必ず「報告」ボタンを押してください。
「報告」ボタンを押さない場合、医療情報ネット(ナビイ)の薬局機能情報が更新されません。
(5)医療情報ネット(ナビイ)に公開
報告した情報は、医療情報ネット(ナビイ)で公開されます。
4 G-MIS新規ユーザ登録申請の方法
薬局を所管する保健所等で申請内容を確認後、アカウントが発行されます。申請後、アカウントが発行されるまで時間がかかりますので、ご了承ください。
G-MIS新規ユーザ登録申請は、以下の資料及び手順を確認したうえで行ってください。
医療機関等用 新規ユーザ登録申請簡易マニュアル [PDFファイル/874KB]
医療機関等用 新規ユーザ登録申請Q&A [PDFファイル/262KB]
(1)メールアドレスの準備
G-MIS新規ユーザ登録申請を行うには、メールアドレスが必要です。(ログインパスワードを忘れた際は、パスワードリセットのメールが、このとき登録したメールアドレスに送付されることとなりますので、薬局の担当者の個人メールアドレスではなく、施設のメールアドレス等にするほうが望ましいです。)
また、保険薬局の指定を受けている場合は、保険機関コードも必要です。
(2)G-MIS新規ユーザ登録申請フォームへアクセスし、メールアドレスを入力
下記URLにアクセスし、4(1)で決めたメールアドレスを入力してください。
入力したメールアドレス宛てに認証メールが送信されるので、認証メールに記載されている6桁の認証コードを入力してください。
※ドメイン指定をしている場合は、「@g-mis.net」、「@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを受信できるようにしてください。
G-MISユーザ登録申請画面 https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form
(3)機関情報等を入力
G-MIS新規ユーザ登録申請フォームに機関情報等を入力してください。
※入力項目のうち、機関コードは空欄としてください。
(4)入力後、「確認」ボタンと「申請」ボタンを押す
入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。
ユーザ登録申請内容確認画面が表示されますので、入力内容を確認し、入力内容に間違いがないことを確認したうえで、「申請する」ボタンを押してください。
「申請する」ボタンを押すと、4(2)で入力したメールアドレス宛てに厚生労働省G-MIS事務局からユーザ登録申請完了メールが送信されます。
(5)G-MIS利用案内メールの受信
数週間から1か月後、4(2)で入力したメールアドレス宛てに厚生労働省G-MIS事務局からG-MIS利用案内メールが送信されます。
メール本文に、ユーザ名(ログインID)、パスワード設定用WebページのURLが記載されていますので、パスワード設定用Webページにアクセスしてください。
(6)パスワード設定用Webページにてパスワードを設定する
パスワード設定用Webページにアクセスし、パスワードを設定してください。
※G-MIS利用案内メールに記載されているユーザ名(ログインID)と、設定したパスワードは、G-MISにログインする際に必要です。紛失しないよう、大切に保管してください。
※ユーザ名(ログインID)、パスワードを紛失した場合は、「5 問い合わせ先」をご確認いただき、薬局の所在地を管轄する各保健所、保健センターにお問い合わせください。
5 問合せ先
受付時間:土日祝日を除く平日9時から17時)
・所管の保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南保健センター)
※お問い合わせいただく前に、医薬安全課のWebページやG-MISに掲載されているマニュアル等をご確認ください。

