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医療従事者の皆様へ 医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧
医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧について
麻薬を廃棄する場合は、麻薬の品名、数量及び廃棄の方法について、都道府県知事に「麻薬廃棄届」により届け出て、麻薬取締員等の立会いの下に行なわなければなりません。ただし、麻薬処方箋により調剤された麻薬(麻薬施用者自らが調剤した場合を含む。)については、廃棄後30日以内に都道府県知事に「調剤済麻薬廃棄届」を届け出ることとされております。なお、注射剤及び坐剤等の施用残については、届け出る必要はありません。
麻薬経皮吸収型製剤については、施用後(貼付途中で剥がれたものを含む。)のものは麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)が全て回収し、適切に廃棄してください。
医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧は、麻薬処方箋により調剤された麻薬の廃棄方法を例示したものです。麻薬廃棄届の対象となる麻薬の廃棄については、立会する麻薬取締員等の指示に従って下さい。