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麻薬中毒について

ページID:0220195 掲載日:2019年2月21日更新 印刷ページ表示

麻薬中毒の概念等

(1)    麻薬中毒とは、麻薬(ヘロイン、モルヒネ、コカイン等)、大麻又はあへんの慢性中毒をいいます。※急性中毒によるものは届出の対象外です。

麻薬中毒とは、麻薬に対する精神的、身体的欲求を生じ、これらを自ら抑制することが困難な状態、即ち麻薬に対する精神的、身体的依存の状態をいい、必ずしも自覚的又は他覚的な禁断症状が認められることを要するものではありません。

なお、詳細については以下の通知を御参照ください。

○麻薬中毒者又はその疑いのある者について精神衛生鑑定医の行なう診断の方法及び基準について [PDFファイル/134KB]

(昭和38年10月5日 薬発第526号 厚生省薬務局長通知)

○麻薬中毒の概念について [PDFファイル/84KB]

(昭和41年6月1日 薬発第344号 厚生省薬務局長通知)

 (2)    麻薬を常用して通常2週間を超えるときは、麻薬に対する精神的身体的依存を発呈しうるものですが、これはヘロイン等の不正施用で中毒となるときの一応の目安であり、医療麻薬を適正に施用した際にはこのような目安は参考になりません。緩和医療等の目的で、医療用麻薬を適正に施用している場合には中毒にならないと学会等で報告されています。したがって、患者が麻薬中毒であるか否かの診断は、単に施用期間の長短によって診断することのないよう留意してください。

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